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離婚について

仮に、結婚式を、1ヶ月前に挙げたカップルがいるとします。 このカップルが、離婚する際、こちらの一方的な都合で離婚は可能なのでしょうか? (例えば、旦那とは、性格が合わないなど。) また、この場合、嫁側が用意した嫁入り道具や式場のお金などの慰謝料は、旦那側が負担する必要があるのでしょうか?

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noname#137454
noname#137454
回答No.3

まず文面からあなたが妻の立場だと仮定してお話しいたします。 どうしても離婚したいのであれば、あなたからまず家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。調停員を間に入れての話し合いが何度も行われると思いますが、調停員の基本的なスタンスは「離婚させない」ということですのでそこのところをよくご理解ください。 夫が調停での話し合いで離婚に同意すれば協議離婚できますが、どうしても離婚しないというのであれば、調停は不調に終わります。 次は、地方裁判所へ訴えることになりますが、正直いって裁判所で離婚の判決をもらうのは大変だと思います。裁判官がその夫婦に「継続しがたい事由」があると認めない限り「離婚」の判決は出ないからです。 弁護士に相談に行かれましたか?恐らく現段階での離婚は夫が同意しない限り無理だと言われると思います。ましてや慰謝料なんて論外ですね。 また、荷物のことですが、妻の荷物は当然妻が引き取れるはずですが、その料金や結婚式の式場のお金などを慰謝料として夫に請求できません。 そもそも慰謝料というのは、どちらかに非があってそれが認定された場合に非のある方が支払うというものですので、夫に非がない場合は夫に支払う義務は全くありません。 さて、離婚できたとしても夫が荷物を返さない場合は、その荷物が妻のものだという客観的な証拠(家具などの領収書)がなければ取り戻すのは難しくなります。また、その場合は裁判所に訴えることになるのですが、かなりの経費がかかりますので、取り戻す費用の方が荷物の総額よりも多いという矛盾が生じるケースもあります。 とにかく決心が固いのであれば、弁護士に相談に行かれるのをお勧めします。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、大変そうですね。

その他の回答 (4)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.5

>また、この場合、嫁側が用意した嫁入り道具や式場のお金などの慰謝料は、旦那側が負担する必要があるのでしょうか? 意味が分かりません。 慰謝料ではなく、婚姻に費用のことですか? 質問は、 (1)婚姻後、一ヶ月で妻が離婚したくなったので離婚したい (2)嫁入り道具や、結婚式・披露宴の妻側の負担分を夫が支払う必要があるか ということでしょうか。 補足お願いします。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、大変そうですね。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.4

まずどちらの一方的な都合にせよ、離婚するのは大変でしょう。 >嫁側が用意した嫁入り道具や式場のお金などの慰謝料 これは嫁側の結婚時の費用負担分ということでしょうか。 慰謝料ってのは、すごく極端にいうと、謝罪金ですから、慰謝料とは関係のない話ですね。 夫側はまず負担する必要はないでしょう。 もし夫側が負担していた場合、嫁側の一方的な都合による離婚であれば、 その都合如何によっては、損害賠償請求を夫側が起こす可能性さえあるでしょう。 また、嫁側の一方的な都合であれば、夫側が慰謝料請求するほうでしょうね。 夫側の一方的な都合による離婚であれば、逆に読み替えてください

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、大変そうですね。

  • toromogu
  • ベストアンサー率17% (45/262)
回答No.2

奥さんの一方的な都合で離婚することですか? なんだかそれは難しいと思いますよ。 お互いが納得してないと離婚はなかなかできなさそうです。 しかも文章を読んでる限りで奥さん側が一方的に別れたいと思ってて旦那に直接的な理由がないのに 旦那が慰謝料を払うって言うのはありえないですよ。 (嫁入り道具や式場代など) 旦那が浮気や暴力ギャンブル癖などあれば慰謝料取れるかもしれませんが。。。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、大変そうですね。

回答No.1

こちらがどちらかわかりません、どっちの都合で離婚したいのでしょうか?それによって答えが180度違います。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、大変そうですね。

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