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この状況で離婚できますか

最近結婚した知人(女性)から相談されているのですが 結婚後(まだ数ヶ月ですが)、ご主人側から何かにつけて、自分は結婚関連でこれだけ払っているのに、お前は持参金も持ってこないし、家財道具も用意せずおかしいといったことを言われつづけ、新居にろくな家具も無い状態(お前が買えといわれていたらしい)。 結婚前の気前のいい態度との豹変に愛情も薄れ、離婚も考えているようです。 このような事情で離婚する場合、慰謝料、結婚費用等はどのように整理すればよろしいのでしょうか。知人側としては、早く縁を切りたく、特に慰謝料をもらおうとも思っていませんが、この状況で更にお金を払う形にはしたくないとのこと。先方は、挙式費用の全額と新居用に改築した住居の改築費用等をそちらで負担しろといってきているようです。 ちなみに共稼ぎですが、収入はご主人のほうが多いようです。 結納金等はもらわなかったとのこと。挙式関連は折半でしたが、 家の改築は全額先方が出したようです (知人側も祝い金として200万円は渡したようですが) 力になってあげたいのですが法律に詳しくないもので、アドバイスをいただければ助かります。

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  • ベストアンサー
回答No.1

離婚は双方の合意があればできますが、合意に至らないのであれば 調停離婚で協議する事になります。 先方が要求してる挙式費用や改築費用の返還は、奥さんの側に 不法行為(浮気したとか)等が存在しないなら、払う必要は ありません。同じように、奥さんから慰謝料を請求するのも この場合は殆ど無理だと思われます。 今ある財産に対する分与の有無、分与額、方法は調停にもちこめば 家庭裁判所が考慮する事になります。 詳しい話が分からないので、これぐらいしか書けませんが 参考になれば幸いです。

wadatakahiro
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

家の名義はだれですか? 彼女のものでもない家の改築費を払う必要はありません。(改築費を出したらその分の家の権利を有さねば改築費を贈与したことになってしまいます)祝い金も贈与ですよね。 それにしてもせこい男ですね。 離婚をいいだしたのが彼女であろうと、性格の不一致が原因なのですから、結婚前に騙すつもりだったとかじゃない限り挙式費用やかかった費用を全部払えといわれても認められはしないでしょう。

wadatakahiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうやら改築費用等は明らかに払わなくてよさそうですね。 知人を元気づけられそうです

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