相続か贈与か 5人家族で

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父の遺産を巡り、相続や贈与について問題が生じています。
  • 父の残した預金は兄が借金の返済に使っており、家を売ることもできません。
  • 兄の嫁がお金持ちであることから、借金の返済や嫁の財産から支払うことは可能でしょうか?また、兄の事情が相続か贈与かに影響するのでしょうか?
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相続か贈与か 

5人家族で 先日父が亡くなりました。父は亡くなる前 長男に父の全ての預金・家を渡しています。 亡くなった後 納得できないので(相続の権利があると思います) 母とおねえさんとで 弁護士を通して 家と銀行預金の仮差押をしましたが 父が残した預金は 兄が借金の返済に使っているので お金はありません。家は母親が一人で住んでいるので 家を売って分けることも出来ません。しかし 兄の嫁はお金持ちですので 兄の嫁から使った借金のお金の返済や 嫁の財産(車など)から支払ってもらうことは出来るのでしょうか?家ですが 兄は父親から無くなる5ヶ月まえから家の権利書を預かっていたのですが 仕事や 父親の看病などで法務局に言ったのが 父親が亡くなる2日前(金曜日)で 提出するとき夕方で受付が終わっていたので 法務局の方に月曜日提出してくださいと言われ 月曜日もって行くつもりでしたが 月曜日早朝に父親が急死しました。兄は死亡届を市役所に持っていく前に法務局に提出して市役所に死亡届けを提出しています。これは贈与でなく 相続に当たるのではないのでしょうか?兄は借家に住んでいて 自営業ですので 財産がないのです。何か方法はあるのでしょうか? 宜しく御願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

民法653条では本人死亡により、委任の終了事由とされています。 不動産登記法17条「代理権の不消滅」では、登記申請の場合、本人死亡により代理権は消滅しません。 贈与が生前にあり、登記申請が死亡後の場合は、贈与です なお、嫁には請求できません。

cinta2jp
質問者

お礼

ありがとうございました 登記申請が死亡後の場合は、贈与ですとありますが 相続にはならないのですか?

その他の回答 (1)

  • marife
  • ベストアンサー率15% (38/248)
回答No.1

これは又酷い骨肉の争いですね。 しかし現状お母様がお住みになっている売るに売れない実家と土地があるのですから、「これをお前たちにやる」と言われればそれまでではないでしょうか、現金を取る事は出来ないと思いますよ残念ですが。 また、死亡届を提出した日時が問題なのではなく死亡日時が問題なのでこのケースは贈与ではなく相続となりますが、既に弁護士がついておられるのであれば本職にお聞きになれば確実だと思います。 逆に現金よりも土地家屋の評価額が大幅に上回って差額分をよこせと言われたらお母様を追い出して実家を売るのでしょうか。私なら実家を取り返せれば良しとします。

cinta2jp
質問者

お礼

ありがとうございました 家は相続となると 長男にも権利があるので印鑑がなければ 売ることも出来ないのですね?難しい問題です

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