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相続について

先日父がなくなりました。 実家は15年前に火事になり、父名義の土地に、父と兄で親子ローンを組んで新築しました。土地は担保になってます。登記簿を確認すると家は4/5が父で1/5が兄になってます。 5年程前に父が病気になり、それまでは父がローンを支払っていましたが、ローンを支払えないのであれば、家をでていけと兄に追い出され、今は兄家族が住み、ローンも払っています。 兄は現在ローンを払っているので、家も土地も自分名義にするのが当然といい、私たちに放棄をする書類を作るよういってきます。 私としては、母に少しでも財産がもらえるようにしたいのと、お金にならなくても、そのまま兄に家を渡すことだけがしたくありません。 兄は話し合いができるような人でもなく、私たちも縁をきるつもりではいます。 現在ローンをはらっており、居住している兄から、相続分をもらう権利・方法はあるのでしょうか

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

親子ローンと言うのは親がローン支払できない場合には共有名義の子がローンを引き継ぐものです。そしてローンを完済すればその子の所有になるのが普通です。このまま兄に家を渡したくないとの考えは親子ローンを組んだ父の意志に反します。 兄が居住しているし、抵当権設定されていると、父名義を分割することは現実的にはできません。お金で解決することになるのでしょうが、ローンを抱えている現状では難しいのです。纏まったお金があればローンを完済しているはずですし、ローンがあると兄は借金もできません。 話し合いが出来ないのなら、家庭裁判所に調停を申請すれは良いと思います。経験ゆたかな調停委員が良い妥協案を出してくれます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

kogemeguさんは、相続人なので、土地については4分の1、建物については持分5分の4の4分の1つまり5分の1の持分権で所有しています。(請求することができると言う性質ではないです。最早、所有しているのです。) しかし、未だ、ローンの残もありそうです。 それならば、同じ割合で支払う義務もあります。 仮に、そのローンの支払いを兄が引き続き支払うと言うならば、持分割合で兄に支払う必要があります。 そのようなことから、kogemeguさんは兄に土地建物の持分権を売却します。 兄から貰える金額は、土地建物を評価して、その額とローン残とを比べ、土地建物が高額ならば若干のお金は入りますが、ローン残が多ければ、お金が貰えるのではなく、出さなければならないかも知れません。 これらの計算は司法書士と計理士の合同作業です。 なお、遺留分で裁判と言うような性質のものではないです。 甚だ、煩雑なことです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

簡単に遺留分だの法定相続割合だのと言えるものではないと思います。 それは、父の支払うべきローンを立て替えて払っているのは、法的には父が兄に借金していることと同じです。 これがもし相続となると、父の借金分も相続対象ですので、本当に資産として残るのかどうかです。 つまり、こういうことです。 兄がローン完済に至るまでの立替費用を父の相続財産から引き算した資産について、それがプラスならば、その差額分について遺産分割協議ということになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>兄は現在ローンを払っているので、家も土地も自分名義にするのが… 兄がローンを払うようになって以降の分はそれでも良いでしょうね。 しかし、父が払っていた分はやはり相続財産として、母および兄弟均等に権利があります。 >私たちに放棄をする書類を作るよういってきます… はいはいと素直に応じる必要はないです。 >兄から、相続分をもらう権利・方法はあるのでしょうか … 権利は前述のとおりあります。 対策としては、不動産の権利を主張するには登記の書き換えが必要です。 父の持ち分を兄にするためには、母およびあなたがた兄弟全員の判子が必須ですから、安易に判子を捺さなければ兄はどうすることもできません。 権利があるとはいっても建物を切り刻んで分けるわけにはいきませんから、現金で精算するのが一般的です。 兄からいくらかの現金をいただいたら、判子を捺せば良いです。

kogemegu
質問者

お礼

詳細ありがとうございます。 権利はちゃんと主張していきたいとおもいます

回答No.1

相続遺留分を主張して、裁判(調停、訴訟)に訴えればよいかと思います。

kogemegu
質問者

お礼

裁判しかないですよね。 ありがとうございます。

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