• 締切済み

相続放棄と名義変更出来ますか?

母は、入退院を繰り返し、多額のローンを、抱えています。今も、入院中で入院費の支払いで家族もそちらの返済には手が回らないというのが正直なところです。現在住んでいない土地を担保に今の家をローンで兄名義で購入。土地は母名義なのですが、家は兄名義。これを母名義に変更することは可能でしょうか?相続放棄した場合、いままで次男の私が支払っていた固定資産も支払わなくてよくなるのですか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

土地を2カ所所有されたのは、わかりましたが、どちらもお母さん名義ですか?そして一カ所の土地に抵当権を設定し、お兄さんがローンを組んでお兄さん名義の家を建てられたのですか? とりあえず土地と建物の登記簿で確認ください。 土地、お母さんのみの名義(所有)、家、お兄さんのみの名義(所有)と仮定します。 この場合、質問者さんは固定資産税を納付する義務は一切、ありません。 土地の税金→お母さん 建物の税金→お兄さん、です。 でも分納をしている? 非常に稀なケースですが、第3者納付・・極端な喩えで言うと他人の税金を自主的に払っている第3者という立場です。私なら払いませんけどね。 税金を滞納しても差押を受けるのは所有者たるお母さんとお兄さんだけです。 因みに家のローンも質問者さんが連帯債務者になっていなければ、ほっておけば、いずれ競売されるだけです。 それから相続は、被相続人(例えばお母さん)が、なくなった時から発生します。存命中に相続などできません。相続してないので事前に放棄もできません。 失礼な表現ですが、お母さんが亡くなられた時には、3ヶ月以内に相続財産の価格と負債の価格を調査比較し、プラスがあれば相続、負債の方が多ければ、家庭裁判所に相続放棄の手続きをとれば済みます。

pepepekartrich
質問者

お礼

本当にありがとうございました。何も、分からずに不安ばかりでしたのでどうにかしなければと焦るばかりでした。良く分かりました。また、分からないことがありましたらよろしくお願いします。

回答No.3

土地はお母さん名義、その上にお兄さんが土地を担保にローンを組み家を建てた、ということでしょうか? 固定資産税に関しては土地はお母さん、家はお兄さんに納付義務があり、質問者さんにはありません。 納付義務のない質問者さんが、固定資産税の分納ですか????????? 土地のローンは誰が返済ですか? 固定資産税に関しては、質問者さんには納付義務がないので、ほっておけばお母さんとお兄さんが差押を受けるだけですが。 ローンも返済しなければローン会社が土地を競売にかけると思いますが。 >母の名義でなら、私たちもやちんの未払いなどが今後あっても・・・ お兄さんの家をお母さん名義にすれば名実ともに、土地・建物ともお母さんのものになり、固定資産税はお母さんだけになり、かつ家をどうしようとお母さんの勝手・何をしても構わない状況になりますが・・・。 自宅に「家賃」など発生しませんが??? お母さん名義にしておけばローン未返済でも、滞納でも、競売(公売)が容易になるメリットがありますかね。 すみません、まだ状況が理解できませんが・・。

pepepekartrich
質問者

補足

度々すみません。土地を二つ持っており、一つ目の土地は、父が亡くなったときに遺産で購入したのでローンはありません。その土地は母名義です。その土地を担保に今の家を兄名義でローンで購入。家賃とはすみません。ローンのことでした。 固定資産の分納は家族皆が財産の差し押さえを受けることになってしまうと考えていたので払ってました。代わりに払ってたのですが、今後ほうっておいても大丈夫なのでしょうか?また、負債を一度でも肩代わりしてしまうと相続放棄は出来ないのでしょうか?

回答No.2

多額のローンを、抱えているお母さんに、兄名義の家も名義変更?その理由はなんでしょう? 次男の質問者さんが払っている固定資産税はお母さんの分?お兄さんの分も? 質問の趣旨が不明ですが。 名義変更=所有権の移転なら、譲与以外にも、一般的には、売買とか、場合によっては、錯誤なり、真正なる名義の回復なり、数多くの所有権移転事由は考えられますが。

pepepekartrich
質問者

補足

すみません。慌てていたもので、今現在、兄は 家を出ていて、会社の社宅に住んでいます。母は今入院していますが、好き勝手なことをし、自分の家だから何をしても良い。という考え方なのでなかなか溝が埋まらず、母の名義でなら、私たちもやちんの未払いなどが今後あっても相続放棄すれば兄一人の負担にならずにすむのかな?と考えました。 固定資産税は両方を毎月少しずつですが返済しています。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

名義を変更するということは贈与するということになりますから贈与税が発生します。 また、相続放棄は亡くなられたときにしかできませんのでまだ亡くなられていないようですのでできません。 また、相続放棄をすれば土地の所有権がなくなりますので放棄以降の固定資産税は当然支払う必要はなくなりますが、過去の滞納していた固定資産税まで免除はされません。

pepepekartrich
質問者

お礼

ありがとうございました。親子の間でも贈与税は発生するのですね。

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