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至急!社会保険等の請求について。長文です。

pyunpyunの回答

  • pyunpyun
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回答No.1

こんにちは。ずいぶんズサンな人事ですね。。。。 ・・社会保険の件は結論からいうと 会社のいう「4/1に取得(適用)」が本当なら 4・5月分の保険料が発生し、通常は4月分の保険料を5月給与で控除し、5月分の保険料を6月給与で控除して それぞれ月末に会社が 社会保険事務所等に会社負担分の保険料とあわせて納めないといけないのですが 給与から控除をし忘れていたので あなたの社会保険料を5月(つまり4月保険料)は会社が「立て替える」形で納めているのですね。。それで6月に、通常控除するべき5月の保険料と、5月給与で控除しわすれ、会社が立て替えた分(4月の保険料)も一緒に控除させてくれということですね。 ただ、気になるのが、4/1に適用なら 会社のいう「4月5月分の未払い分」というのはおかしいです。4/1に取得しているのなら 5月給与での4月保険料控除から始まりますので 「未払い分」というのは正確にいうと 5月に控除し忘れた4月保険料分だけです。 5月保険料は通常6月給与から控除し、6月末までに会社が納めるものなので「未払い」ではないので 伝え方がおかしいですね。いずれにしても 取得日が3/1なのか4/1なのかははっきり確認したほうがいいです。それによって保険料発生の月が変わります。一番いいのは早く健康保険証をもらうことです(それに取得日が記載されています)立替払いして貰っている分は、会社側の手落ちなので 会社側も分割にして払ってもOKといっているのでしょう。(いずれにしても 保険料は発生しているので払わないといけないものです・・)

ko-toki
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! やはり払わなければならないのですね…。なんだか理不尽な気もしますが…。 もし会社が申請を忘れていた場合、遡って申請が出来てしまうということはないですよね? 保険料に関してですが…4/1から発生の場合は5月分給与から引かれる、つまり支払いは一月分でいいということなのでしょうか? これは私の記入漏れですが、会社の〆日が16日~翌月15日〆の25日払いなんです。つまり3/16~4/15の分を4月分として4/25に貰う形なんですが…。 その場合、4/1発生になるとこれが4月分となって、初めてに引き落としは5/25になるということでしょうか? それとも、本来は3/16から数えてるのだから、4/25に貰う給与から4月分を控除するということなんでしょうか? もしお時間があったら、こちらも教えていただけると助かります。

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