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条約について
国際間で結ばれる条約や議定書に署名するためには、まず国内でそれに対応した法律を制定しなければならないのでしょうか? また条約や議定書での約束事項を守らなかった場合は、処罰されるのでしょうか? わかる方、回答よろしくお願いします。
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条約を批准すると、その条約に「○年以内に国内法整備をすること」という条文が入っているものです。 それに間に合うように、猶予期間内で後から各国は法律改正や新法を成立・施行するのです。 条約には、違反した場合や不適合な状態になった国についての規定もあるはずです。 外務省 ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約:Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat) http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/kankyo/jyoyaku/rmsl.html
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