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歯科疾患管理料が発生する条件

michael-mの回答

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  • michael-m
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回答No.3

お訪ねの130点歯科疾患管理料(略称「歯管」)についてお答えします。 歯周治療や虫歯治療には半ば強制的に歯管が着いてきます。 これは説明しない状況での治療は制限される或いはできないと言う国の方針からです。なので着けない事も不可能ではありませんが、場合によっては保険請求が出来なくなる処置が出て来るので、殆どマトモな治療が受けられないと考えてもかまいません。 また、歯医者側も責任が取れないので、同意を得られないという事になれば診療を拒否できると言う事にもなります。ただし、この場合でも初診料や検査料を初め、その時までの費用は請求できます。 つまり文章的には「同意」ですが、実際には説明を受けたという事にしか為り得ません。役人特有の言い回しに過ぎないのです。(こんな自分の首を締めるような法律を受けた歯科医師会が馬鹿なだけなのですが) 歯管の説明は月毎なので、基本的に同じ月の中で行なえば問題は無いです。また、国の指針では「15分以上の説明」とありますが、実際に、 患者さん初診時に説明だけで帰されて納得するか、 一回で話したことの全てを理解できるか(予防の実行が出来るか) と言う事を考えれば、この指針は机上の空論ですから、実際には何回かに分けて、治療のつど説明した方が実効的です。 しかし初診時から場合によっては2~3回目くらいまでには一応の処置方針を建てて患者さんに説明し、同意を得る必要があります。 内容的に「虫歯はありますが、まだ削って埋めるほどではないですね。また次に診ましょう。ただ、歯石はあるので除去しましょう。」という説明を受けているので歯管の方は一応の体裁が整っているとも言えます。(この辺がお役所の仕事。でもこれでも医科の5分ルールに比べればはるかにマシです)しかし、治療のつどか最終日までにもう少し具体的なブラッシング指導や注意説明をして欲しい所です。 つまり、指導内容を満足するかどうか、それによって貴方がその歯医者を是とするか非とするかは自由です。それが医療機関を自由に選択する患者の権利なのですから。 文書の発行は説明後に作成、同意を得てコピーを渡すという手間から初診や月初めから数回の猶予があります。(2ヶ月目は発行無しに請求できますが、説明をする義務はあります。初診月の次の発行は3ヶ月目です。ただし、相談者様の場合は初診料を請求されているので、初診月になり、発行は義務です。) 従って、治療を始めて数回が経っていて文書の発行がなければ、歯医者が忘れている可能性もあるので請求してみましょう。それでも発行されなければその歯医者が所属して居る地元の歯科医師会に歯科医院の名前を言って通報してください。多くの場合それで発行されます。(あるいは負担金を返してくれるか) 歯医者が歯科医師会の所属していない場合や発行を渋る場合は県の保険課などに通報してください。

birth1981
質問者

お礼

教えて頂きまして、ありがとうございました。 聞けば聞くほど、仰るようにバカな話ですね。普通に考えれば、治療の説明をするのは当然な気がしますが、これにもしっかりと点数が発生するなんて・・・。 次回、歯科で聞いてみます。

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