歯科疾患管理料が発生する条件
歯科診療での歯科疾患管理料について教えて頂けないでしょうか?
昨日、以前から通っている歯科に定期検診に行きました。虫歯と歯石の有無を診てもらいました。
その結果、「虫歯はありますが、まだ削って埋めるほどではないですね。また次に診ましょう。
ただ、歯石はあるので除去しましょう。」と言われました。
それで、昨日は上の歯の歯石を除去してもらいました。
領収書を見ると、以下の点数が書いてありました。
初・再診料 185点
医学管理等 130点
検査 200点
処置 148点
この中で、医学管理等の130点が気になりました。
社会保険歯科診療報酬点数早見表(http://www.tokoyu-ndu.jp/koyu/hoken/20081001_hayami.pdf)によると、
医学管理の中で130点に該当するのは歯科疾患管理料(歯管)(1回目)だと思います。
また、厚労省の以下のページも拝見させて頂きました。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/info/tsuchi/02_santei/documents/091029.pdf
私は歯科医から管理計画書の説明を受けていませんし、同意もしていません。
また、昨日の時点では管理計画書などの文書も渡されていません。
このような場合でも、歯科疾患管理料の点数が発生するのでしょうか?
また、仮に2回目(来週末)の診察で、管理計画書を手渡された場合は、
2回目の診察でも医学管理の点数が追加発生するのでしょうか?
また、「患者の同意を得て」ということは、同意しなければ(事前に断っておけば)
点数は発生しないでしょうか?
申し訳ございませんが、教えて頂けないでしょうか?
仮に、「虫歯はありますが、まだ削って埋めるほどではないですね。また次に診ましょう。
」の一言が歯科疾患管理料に該当するとすれば、びっくりです・・・。
上の話とは別ですが、初診料が入っているのに、更に検査料も必要になるのはびっくりしました。検査料って200点も発生するんですね。
お礼
御回答ありがとうございます。 計画書には署名が必要なんですね。 実は医療費の助成担当をしていますが、治療にかかる部分にのみ補助できるので、「管理料」は請求されてもお支払いできないのです。 患者が管理料に点数がある(お金がかかる)と知らないまま、署名してしまうかも知れないですね・・・。