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歯科初診料の請求について解説します
- 歯科初診料について解説します。歯科医師が診察していない場合でも初診料や医学管理料を請求することができます。また、歯科衛生士が口腔内のチェックやレントゲンの撮影を行うこともあります。
- 検査についても解説します。歯科では、口腔内のチェックや歯肉をツンツンするなどの検査を行います。これらの検査は歯科衛生士が行うことが一般的です。
- 歯石の取り扱いについても触れます。質問者さんの場合、歯石の取り扱いが行われなかったようですが、その理由についても考えられます。
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初診料218点は「医学的に初診と言われる診療行為があった場合で・・・。」となっていますので歯科医師の診療行為が無ければ無診察診療でNG 歯科疾患管理料110点は「継続的な管理について患者又はその家族に同意を得て管理計画書を作成し、その内容を説明し、初診月またはその翌月中に管理計画書を提供した場合。」に算定できる。となっていますので初診日に同意があれば提供文章や説明が次回になっても問題ないと思います。 歯科疾患総合医療管理料140点の算定基準の中に カルテ記載しなければならない事として「治療内容に関する説明内容および同意の有無。」 というのがあるので同意がなければこれら管理料に関してはNG 歯科衛生士法には「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。 となっています。 極端な話をしますと歯科医師が別室でモニターカメラを使用して歯科衛生士に直接指示をしていたら歯科衛生士業務は近くに歯科医師がいなくても法的に出来るかもしれません。 X線撮影もモニター室にスイッチがありX線室内のモニターカメラでモニターしながらスイッチを押しているのであれば違法行為とみなされないようです。位置づけまでは歯科衛生士は可能です。 X線診断317点は次回説明するのであれば問題ないと思います。 歯周基本検査200点の内容は歯周ポケット(歯と歯ぐきの境目にツンツンされた)、動揺度(歯の動き具合をピンセットなどで動かす)の検査です。 処置150点は何か治療されたのでしょうか? 疑問に思われた時は会計前に納得がいくまで説明してもらう方が良いと思います。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 管理料について、歯石は全部を一度には除去できないので、少しずつやるということと次回はブラッシングの指導をするということを言われましたので、「はい」と返事しました。これは同意になると思います。 レントゲンは、位置づけは衛生士でした。スイッチは誰が押したのかは分かりません。衛生士がしたと思っていますが、直接は見ていないので、分かりません。写した写真は見ていませんし、診断も分かりません。次回説明されるのかもしれませんね。 歯科医師がモニターを見ながら指示ということは、カメラ(口腔内が映らないと駄目ですよね)とイヤホンのようなものが必要だと思いますが、そういう類のものは見られませんでした。 歯石は除去していませんが(そう衛生士が言っていました)、着色汚れを取りました。それが処置になるのかと・・。 ともかく一連の行為について、歯科医が関わった形跡(少なくとも口腔内を確認していません)がないので(歯科医と衛生士の予約を別々にとっているようなので、これが常態なのだと思います。)、次回の会計時に聞いてみます。 ご回答を読み、これって不正請求だよなぁと思いました。対応を検討中です。 特に嫌な思いもしていないので、迷いますが・・。 ありがとうございました。