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歯科衛生士なら問題無い?
歯石を取ろうと歯科医院に行ったら、 歯科助手(それとも歯科衛生士?)が担当しました。 白衣では無いピンクの制服を着てたので、 たぶん医師ではないと思うのですが、 歯科助手ではなく歯科衛生士なら、 こういう医療行為(歯石取り)をやっても、 技術的にも法律的にも問題が無いのですか? 皆さんが通った事のある歯科医院はどうですか?
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その方が歯科衛生士であれば、問題ありません。 ただし麻酔をして、かなり深い部分の歯石まで除去するのであれば、疑問符がつきますが、通常の歯石除去では現行法律では可能です。 もちろん歯科衛生士の学校ではこの歯石除去に関しては多くの時間を費やして教育しています。 ですから極端な話、下手な歯科医師よりも歯科衛生士の方が歯石除去に関しては上手であることもあります。 その方が歯科助手であれば、違法行為です。 本来歯科助手は法律的には患者に接する行為はできません。 つまり歯石除去、印象採得(歯の型をとる)、仮封(治療中の仮のふた)除去等の行為はできません。 現在医療機関では多くの場合、「名札」をつけています。 そこには名前だけでなく職種も記載するのが一般的ですので、この名札で判断可能です。 ただ、名札をつけていな歯科医院も多くありますが。
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- blastma
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#1です。 制服に決まりはありません。 ただ一般的にいえるのは、歯科医師(女性歯科医師も多くいます)と歯科衛生士とは違う服を着ていますね。 女性歯科医師はいわゆるドクター型白衣であり、歯科衛生士はナース型白衣が多いです。 歯科衛生士と歯科助手は通常同じ型の白衣です。 もっとも私のところは、歯科衛生士はパンツルック、歯科助手はワンピースにしています。 これは診療時のスタイル(歯科衛生士は座位、歯科助手は立位が多い)の違いからです。 もちろん名札でも職種が分かり、さらには名札の色取りも変えています。 ですから本来はきっちりと分かるようにするのが本筋だと思っています。
お礼
わざわざご丁寧にありがとうございました
お礼
わざわざご丁寧にありがとうございました
補足
制服で職業を判断する事も当然、 無理ですか? 医師は白衣を着て、 歯科助手はピンクの制服を着なくてはならないなんて決まりは、 特に無いのですよね・・?