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青色申告と簿記の関係について

自分自身、青色申告のことについてほとんど知らないのですが、青色申告をしている(はず)の父のことについて質問します。 父は、30年以上前から小さなアパートを所有していまして、その家賃収入を毎年申告しています。青色申告会にも入っています。 2年ぐらい前、簿記の入門書を買ってきて、「これで申告すると数万円税金が浮くのだ」と言っていました。そして、先月その簿記の勉強をしたのか、と聞いたところ、「(収入の額が小さいので?)簿記を勉強しても税金が浮くわけではないことがわかったのでやめた」とのことでした。 その後、自分でネット等で青色申告のことを少し調べてみましたが、簿記のことを知らないとそもそも青色申告はできない、としか理解できません。 そうすると父のこれまでの言動が理解できないのですが、このようなことはあり得るのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

関係有りますよ。 青色申告をしてると青色申告特別控除が受けられますが、その条件の中に「決算書と財務諸表」の提出があります。 青色申告特別控除額には2種類あり、10万円と65万円があります。 条件の一つとして財務諸表のうち貸借対照表の提出ができる人が65万円控除がうけられます。 貸借対照表の作成など面倒だからできないとなると10万円の控除しか受けられません。 貸借対照表の作成をするためには、簿記の知識が必要ですからお父上の言われたことは正しいです。 ところで、貸借対照表の提出をしても65万円控除が受けられない場合があります。 アパートの経営が事業規模と言えるものではない場合です。 ここの辺が税法のわかりにくい点ですが、アパートを一件もっていてその家賃が入るというのは不動産所得という所得になります。事業所得ではないと税務署ではいいます。 そして事業所得でないと青色申告特別控除65万円は受けられないのです。 お父上が頑張って勉強して貸借対照表まで作れるようになった際に「特別控除は10万円しか認められないでっせ」と言われてて、ほな簿記の勉強などせんかてええやんかぁと「簿記の勉強、やーめた」となるわけです。

yokomiya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 別に簿記の知識がなくても、青色申告をして10万円の控除を受けることだけなら可能なのですね。 よくわかりました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>小さなアパートを所有していまして… 5棟または10室以上ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >これで申告すると数万円税金が浮くのだ」と言っていました… 事業的規模に該当するなら、青色申告特別控除 65万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm が適用されますので、課税所得額により 65万× 5%~35% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の節税になります。 >収入の額が小さいので?)簿記を勉強しても税金が浮くわけではないことがわかったのでやめた… 事業的規模でなければ、青色申告特別控除は 10万円ですので、複式簿記で記帳しても 10万× 5%~35%しか節税にならないことが分かったのですね。 10万の控除は、複式簿記でなくてもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yokomiya
質問者

お礼

簿記を知らなくても、青色申告で10万円の控除を受けることは可能なのですね。 よくわかりました。

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