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扶養

会社員です。 妻は保険会社の外交をしています。私の勤める会社から「奥様の方が収入が多いので、お母様と子供の扶養を外します」と言われました。 収入証明では私の方が多いのですが、外交の為、「交際費(募集活動の為のあめ玉等)や青色申告控除10万円等々が経費として認められず奥様の収入が多くなり奥様(の会社)に扶養して頂きたい」との事…。 子供はまだしも私の実母もですか? これって法律でどうしようもないのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

扶養を外します,といわれたのは健康保険の話ですか? そうであれば,それはそういう基準になっているんでしょうから,従うしかありあせん。 所得税の話であれば,それは会社が決めるのではなく,あなた自身が決めるものです。年末調整(あるいは確定申告)のときに申告書を出しているでしょう。こちらは健康保険での扶養とは異なっていても構いませんし,年ごとにに変更しても構いません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>奥様(の会社)に扶養して頂きたい… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で相互に連動するものではなく、認定要件も異なります。 まあ、法律のカテですので、法律で決められているのは 1. 税法のみです。 税法に関しては、会社の言うような規定はありません。 会社が年末調整で扱わないなどと言う石頭なら、自分かで確定申告をすればよいです。 2. 社保は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社がそういうならそのようにしたがわざるを得ません。 3. 給与については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 会社の言うとおりにしてください。

8900
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 質問は社会保険と扶養手当でした。 会社各々の独自性が強くそれぞれの会社に聞いて判断する外は、無いと言う事ですね。 弊社担当者が「健保組合で決まっている」の一点張りで内容が判りませんでしたので。

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