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礼拝のための建築物
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- booboox
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ある宗教の包括教会>>>>>と、ありますので、被包括教会が、存在するはずです。被包括教会、包括教会とも、教会規則があるはずで、法人登記上、規則(目的)、代表役員、財産、解散方法など、重要事項は、必須 登記項目です。 なお、現在、宗教団体法は、存在しません。 陸O会は、任意団体で、組合法登記令の範囲外なので、法人登記はできません。 登記済み団体の処分は、法人登記簿の登記事項を守らないと違法行為となります。 なお、宗教法人は、都道府県の学事課など、所轄庁に、教会規則の届出が、昭和26年頃されているはずです。紛失している場合は、見せてもらってください。 なお、毎年、財産目録の登記をしているはずです。していない場合は、法務局から、過料がきているはずですが。。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2追加 1,宗教法人所有 登記された団体 2,宗教団体所有 法人登記されていない団体、 登記は個人名でする。 3,(完全な)個人所有 以上3種類の形態があります。 2,3の区別は、登記簿からはできません。
お礼
有難うございました。なかなか難しい問題とわかりました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
法務局には、宗教法人の規則は備えてありません。 なお、登記が個人名でも、宗教団体(法人登記していない)所有のものは、個人では売却できません。 個人で勝手に売却すると違法となります。 小沢さんと陸*会の関係を参照
- booboox
- ベストアンサー率32% (176/538)
昭和26年頃宗教法人になる>>>>この時点で、土地と建物の一部、または、全部が、宗教法人名義になっていると思われます。 宗教法人名義の土地、建物が、ゼロでは、宗教法人認可は、ありえないですから。 該当すると思われる部分の土地、建物の登記簿謄本と当該宗教法人の法人登記簿謄本を、とってください。宗教法人名義の土地、建物、および、礼拝対象物(仏像など、財産目録に記載のもの)は、所有権がA氏には、すでにありません。宗教法人の所有物です。 結局、A氏は、毎年、宗教法人の運営費を、無償で寄付してきたことになると思います。 もし、A氏が、その法人に金銭を貸していたのなら、借用書とか、それに見合う、所得税確定申告書の写しなど、証明が必要です。なお、A氏と宗教法人の代表者のみの書面は無効です。相反代理といって、第3者の署名捺印が必要になります。 A氏はその宗教を離脱し>>これは、憲法で保障されているので、自由です。 礼拝場を閉鎖し土地を売買することができるか>>>>その宗教法人の設立規則に従うことになります。法務局に原本があるはずです。 規則によらず、勝手に処分することは、不可能です。 なお、国内の小さな寺院、神社、教会は、ほとんど、その代表者が、サラリーマンとして、得た収入をつぎ込んで、運営しているのが、実情でしょう。
お礼
大変よく解る回答いただき有難うございます。宗教法人の設立規則を 取り寄せてみます。
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お礼
大変よく解るご回答感謝します。参考にさせていただきます。