- ベストアンサー
【相続】特別代理人に誰を選任する?
妻と子供(7才と5才の未成年2人)が法定相続人のケースで、 未成年2人の特別代理人は妻の両親で問題ないでしょうか? 亡くなったのは私の弟です(3人兄弟でした)。 私ともう1人の弟が特別代理人になるのがいいのかもしれませんが、 相続人である奥さんと住まいが遠く何かと不便なので、 奥さんの近くにいる奥さんのご両親でもいいかと思ったのですが。 ちなみに相続財産の全ては奥さんが相続する予定です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相続:未成年特別代理人について
(家族構成) 父(70歳代)、母(70歳代)、姉(独身:40歳代)、私(弟:40歳代)、妻(40歳代)、子1(10歳)、未成年の子2(7歳) 何かややこしい話になりそうなので、教えてください。 父は高齢なため、父から相続の話がありました。おおむね、以下のとおりです。 ●法定相続人の母、姉、私に加えて、妻、子1、子2にも相続財産を残す。比率は書いておくので、誰に何を残すかは書かない。 ●上記のことを、遺言書にのこしておく。 どこまで本気なのかはわかりませんが、遺言書には比率だけしか書いていないので、誰がどの財産を相続するかを決めなければならず、遺産分割協議書は必須となりそうです。 さらに、子1と子2については私が適当に署名とハンコをおせばいいやと思っていたら、どうやら未成年でかつ私も相続人のため、子二人の代理人には自分はなれないような気がしてきました。 そこでいくつか疑問点があります。 1 上記のケースで、子1及び子2の特別代理人は立てないといけないか。私または妻は代理人にはなれないのか。 2 特別代理人は一人でよいのか。または、子1、子2のそれぞれ、合計2人必要か。 3 特別代理人は誰になってもらうのか。親戚か。(ちなみに私の場合、適任者は妻の兄弟ぐらいしか思いつきませんが、忙しい人なので頼むのにも気がひけます。) 4 弁護士等に特別代理人になってもらうことは可能か、その場合の費用? 以上です。私も遠方に単身赴任する可能性もあり、長女も離れて住んでいるため、その調整を考えるだけでも気が重くなってきます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法廷相続人とその持分
次のような条件の場合、法定相続人は誰になるのかそしてその持分について教えてください。 条件 ・夫には妻がいます。 ・夫婦には子供がいません。 ・夫の両親はすでに亡くなっています。 ・夫には、2人の兄弟がいます。 ・妻には離婚した元夫との間に子供一人がいます。 ここで夫が亡くなりました。法定相続人と持分は 妻3/4 夫の兄弟合わせて1/4 だと思いますが。 その後、妻が亡くなった場合、夫の財産は1~3のどれになるのでしょうか。 1 妻の持分3/4は元夫との子供にいく。 2 兄弟に妻の持分が全ていく。 3 その他。(誰に どれだけの持分か) 1 のような気がするのですが、もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります。血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続人について
相続の法定相続人についての質問です。 被相続人は離婚していて妻がいません。子供は被相続人の兄の子供と養子縁組をしています。被相続人の両親はなくなっていて、兄弟は8人います。 このようなケースでは、養子縁組している子供だけが相続人になるのでしょうか?相続人は兄弟の人も相続人だと言っているのですが。。。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 法定相続人が未成年者のみ負債の相続は?
法定相続人が未成年者のみで、被相続人の財産はプラスの財産はなく負債のみです。このような場合、何の手続きもとらなければ単純承認としたものとして未成年者である法定相続人が債務を相続することになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続人と相続割合について
相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡) | | +----+-----+ | | 兄(私) 弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる) | | (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続問題です。相続財産隠し
2年くらい前に父が亡くなり相続問題が解決しないまま 弟が亡くなりました。そのあとに弟の妻もなくなりました。 (ちなみに子供はいません。) そのため弟の妻の兄弟たちも相続人となりました。 しかしこの相続人たちが通帳などの財産をもっていってしまい相続財産が 分かりません。連絡をしてもまともに対応してくれません。 「相続財産隠し」で何か法律上問題にならないですか?
- 締切済み
- その他(マネー)
- 27年前に両親が他界。兄(妻のみ)弟(妻子3人)となる。財産分割等まだ。先日兄が他界。相続は?
27年前に両親が他界し、兄(妻のみ)弟(妻子3人)となりました。 同居の兄が実家にそのまま住み続け、財産分割等まだしていません。 (弟は財産放棄手続きもしていませんし、金銭受け取りや財産分け等も、何もありませんでしたし、特に何も話をしないまま時が過ぎてしまいました) 先日、兄が他界しましたので、この機に正式に財産分割を行いたいと考えています。 法定相続では、親の財産は兄弟で1/2づつです。 (1)今から財産分割の協議は法的に可能なのでしょうか? (2)このような状態で、法定相続としては、兄の妻、弟はそれぞれどうなるのでしょうか? (3)実家には、兄の妻が住んでいますので、売却することはできませんし、当分の金銭支払いも難しいと思います。具体的に、どのような分割協議が考えられるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 ※補足 実家の登記簿は、両親他界後、長男名義になっているようです。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 その答えがいただければ少しは前に進めます。 でも、遺産分割協議書(案)について また考えなければならないかもしれませんが・・・。