• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続:未成年特別代理人について)

相続:未成年特別代理人について

このQ&Aのポイント
  • 相続において未成年の子どもの特別代理人について疑問があります。
  • 代理人になるための条件や人選について教えてください。
  • また、弁護士に依頼する場合の費用についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

1.2. 未成年者には代理人が必要。「私」は利害が対立するため、代理人になれない。妻はどちらか一方のみの代理人になれる。(子供2人は利害が対立するために、その両者の代理人にはなれない)そのため、特別代理人を少なくともどちらか一方は選ぶべきとされている。 3.本人の利益を十分に考えることが出来、利害が対立しない人で、欠格事由(未成年者、破産者など)にあたらない人ならば誰でも良い(資格等は不要)ので、通常は親戚。いなければ弁護士など。 4.費用はなんとも言えないです。なお特別代理人の選任は裁判所への申立てが必要で、専門家に頼めば申立て費用だけで数万円の下の方。

novmax
質問者

お礼

 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#160321
noname#160321
回答No.4

お父様が「公正証書」として遺言を残していても、お母様、お姉様、あなたの三人には遺留分を主張する権利がありますが、あなたの奥様、二人のお子様(なぜ子1が未成年と描いていないか分からない)の三人には遺留分はありません。 公正証書でないただの書き付けの場合、たとえ実印が押してあろうとそれはただの紙切れで、代襲相続人だけによる遺産分割協議書が作られることになり、奥様お子様たちには何の権利もありません。 たとえ奥様やお子様が(これは無さそうだけど)主張しても、お姉様が同意しなければ全く無意味です。 非常にややこしいので、その場にならないと多分話が始まらないでしょう。 公正証書がある場合、未成年の特別代理人は二人必要です。通常、三人の弁護士を頼んで、土地などが絡まなければ五十万円、土地などが絡むと登記費用だけで四十万以上かかります。

novmax
質問者

お礼

 ありがとうございます。土地の登記もからんでくると、確かに費用だけで結構な額になりそうですね。気が重いです。

noname#149293
noname#149293
回答No.3

#2です。 質問の一部を読み落としていました。「妻」も財産の一部を受け取られるようですね。すいません。 これがどういう形で受け取ることになるのか詳細が不明のため、断言はできませんが、妻と子供たちの利害が対立すると考えられれば、妻は子供の代理人にはなれず、特別代理人を2名選任する必要があります。

novmax
質問者

お礼

 再びありがとうございます。やはり2名選任しなければなりませんか。厳しいですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)たてる必要あり。共同相続人(利害関係あり)なのでなれない。 2)おのおのひとりずつ。 3)妻も相続人なので、その血筋も無理かと。 4)可能。費用? 子の友達の親とか、日中都合のつく人をさがしてくるしかないでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html
novmax
質問者

お礼

ありがとうございます。妻の親族もだめですか?そうなると、誰に頼めばいいのか、なかなか悩みます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう