• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きをする際に遺言書が見つかりました。遺言書には財産を妻に一任すると書かれていましたが、妻が先に亡くなった場合には相続権が私に移行するのでしょうか?
  • 父が亡くなり、遺産相続手続きをしています。遺言書には財産を妻に一任すると書かれていますが、妻が先に亡くなった場合は相続権が私に移行すると考えていいのでしょうか?
  • 遺産相続手続きをしている際に、父の遺言書が見つかりました。妻に一任する内容が記載されていますが、妻が亡くなった場合には相続権が私に移行するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

>しかし、現状は妻の方が先立たれており、そのあと本人(父)が亡くなってしまいました。 遺言書は無効になります。 従って「法定相続人全員で遺産分割協議をする」事になります。 法定相続人が質問者さん一人だけなら、自分一人で「遺産分割協議書を用意するだけ」になります(銀行口座とかの関係で、相続を受けるのがたった一人でも、協議書などの書類が必要) >自分自身は父の唯一の子供ではあるのですが上記に書いた夫婦の子供ではありません。 >わかりやすく言いますと自分の母と父は結婚をせずにできた子供と言う事です。 >認知はされています。 認知された非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分です。 が、子供が「質問者さんだけ」なのであれば「質問者さんの総取り」になります。 なお、もし認知されてなかったとしたら「法的な親子関係が無い」ので、遺産を相続する権利がありません。認知が無かったら「法的には赤の他人」になってしまいます。 認知されてて良かったですね。されて無かったら「何も無し」になる所でした。 とは言え、認知が無くて法定相続人が皆無だったと仮定しても「特別縁故者として名乗り出る事は可能」なので、どうにでもなります(他に法定相続人が居ないから、誰からも文句が出ませんから)

niceclear
質問者

お礼

よくわかりました。有難う御座います。

その他の回答 (4)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2190/11066)
回答No.4

全て貴方が相続するようになります。 通帳、土地建物、相続手続きを行なってください。 もしも、問題点があれば、銀行とか、法務局にそのことを指摘されて、それを解決しないと相続できないので判ります。 先に調べる必用はありません。

回答No.3

奥様がご存命でも遺留分がありますから、 あなたにも遺産はもらえます 奥様が既にお亡くなりになっているので、 全額、あなたに来るでしょう 財産は妻に一任する、ですから、 奥様が健在でしたら、全部わたしが貰うとか、 言い出したらとかも、お父様にお考えがあったのかもですね 本来は妻と子で半々ですから、 それに不満となると揉めることも考えて、 その様なことを書かれたのかもです 今はお二人とも他界されたので、相続人はあなただけです 相続はプラスもマイナスもあるので、お父様に借金があれば、それも来ます よく調べて、お考え下さい 後で借金などがわかっても、受け取った資産の範囲で支払うという限定承認にしておくと 安心かもですね

niceclear
質問者

お礼

借金等はないので資産状況を調べてみます。有難う御座います

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

重箱の隅をつつくようで申し訳ないですが、権利が「移行」するわけではないです。 ただ、おっしゃる通り遺言の指定した部分については「無効」となり、他の共同相続人に法定相続分の割合で相続されることとなります。一瞬たりとも既になくなっている妻にはその権利が移行しません。「無効」となります。 仮に父をAとし、既に無くなった妻をBとしたときに A→Bの順で亡くなって、後日Aの遺言書が出てきた場合に置いてはBの相続人に対して相続されます。 A→Bの順で権利が移行したということになります。 今回のケースでは B→Aとなりますので、A→Bの遺言は無効。最初からなかったこととして、Aの相続人に対して割合相続となります。 つまり A-C(貴方様のお母様)の間で、Aに認知されている貴方様 A-Bの間にいる子 等々が相続することになります。

niceclear
質問者

お礼

わかりやすいご意見有難うございます

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

現時点での相続人は誰? 他に居るの?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう