• ベストアンサー

相続について

 父が亡くなってから4年たちます。 母と子供が4人いますが、母が不動産以外はほとんどの財産を相続しました。不動産は父の名義のままです。  この度、母が亡くなってから、父の遺言書が見つかりました。 父の遺言では、 「家を継ぐ次男に、母の今後の生活を見るかわりに、不動産とほとんど全部の財産を与える。残りの兄弟には、等しく少しばかりの財産分与がなされる。」 ということでした。  残された子供4人は、どのように財産を分与すべきなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

遺言書に登場するのは法定相続人だけですから、 1.子供4人で当初の分割協議で合意できるのなら、その遺言はなかっ   たことにできます。   今を正しい状態として、母の遺産を4人で相続します。   (不動産はどのように協議したか不明ですが) 2.合意できなければ、元に戻して遺言どおり分割します。   母親が消費した財産は相続人(こども)に対する債務として勘定   しておきます。   母の債務は再度母の債務の相続ということでこども4人に均等に   相続されます。   母の遺産のうち、父から相続したものは、母の遺産ではなく   父の相続遺産として遺言に従って計算されます。 遺言に時効はないと思います(たぶん)。

pianisto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 多分、父の遺言どうりになると思います。 でも、何か腑に落ちなかったものですから・・・

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

遺言書が効力を持つためには、内容、開封手続きが正当であったかどうか が先ず問題になります。 司法書士などに具体的に相談してください。 遺言や正当で相続者に異論がなければ、遺言に基づき遺留分などを 含め分割されます。

pianisto
質問者

補足

問題点は、  (1)遺言に時効はあるのか。あるとしたらいつまでか。  (2)母が相続してしまった財産は無効か。  (3)母の財産に関しては、法定相続どうりの相続になるのか。 です。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺言の公正証書について

    父親が遺言をそろそろ遺言を書くと言っておりますが、父曰く「財産分与は役所の決まりで母の方へ財産を与える内容しか書くことができないようだ」と言ってますが、息子2人、娘が1人だとした場合、法定相続分として、母1/2で子供3人について次男と長女だけが受け取ることは可能なのでしょうか?父親曰く、長男は借金をつくり、親に散々迷惑をかけ、反社会的勢力に入っておりますので勘当しております。ですので、父が亡くなった場合、長男がやってきて、土地の権利書が長男名義になり、売り飛ばされるのではないか?と心配しております。遺言の公正証書には遺言者の有する不動産預貯金その他一切の財産を妻と二男長女とすることを定めるとか、長男には一切、不動産、財産は渡さないとか遺言の公正証書に一筆いれることは 可能なのでしょうか?

  • 不動産 相続 遺言書

    父の死後 遺産分割で 相続人の母と、私.長男・ 長女・次女3人で話し合いをし 次女は遺産放棄し、すんなり押印しました。 しかし 長女とモメ、 なかなか押印してくれなく 泥沼状態が数ヶ月続いたのですが、 母が二分の一・ 私長男と長女で残りの二分の一を相続する事で分割協議も終わりました。  (現金は無かった為に、父名義のアパート・先祖からの不動産を分けました)  今後 母名義の アパート・不動産を遺産分割で兄妹と、もめないように 母が公証役場で遺言書を作成しました。内容は代々続いた不動産は長男が相続する 相続登記する時に遺言書が有れば良いのでしょうか相続人全員の印鑑・印鑑証明が必要なのでしょうか

  • 相続と遺言書について教えて下さい。

    相続に関して、以下を教えて下さい。 相続財産が、A,B,Cとあり、被相続人は父、相続人は、母、長男、次男とします。 1、父が遺言書を作成した場合、   (1)「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効なのでしょうか?   それとも、   (2)「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、相続財産すべてを、どのように    相続させるかを書かないと有効ではないのでしょうか? 2、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    母の財産は、そのまま遺言書の通り、相続させ、    長男と次男で話をして、例えば「すべて次男が相続すること。」    にしても、問題ないのでしょうか? 3、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    長男にその相続税を支払うお金がなかった場合、    長男が"B"を、相続放棄して、 母は"A"、次男は"C"を、相続しても問題ないのでしょうか?    それとも、母、次男が、"B"の相続税を払うことが出来るのであれば、"B"を母、次男が相続しないと    いけないのでしょうか? 4、母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    長男にその相続税を支払うお金があった場合、長男が"B"を、相続放棄することは可能でしょうか?

  • 実子でない場合の相続について

    兄弟が4人います。私は長男ですが、3歳の時に母がなくなり、その後父が再婚して、3人の子供が生まれました。よって4人兄弟ですが、残りの3人とは母が異なります。父は10年以上前になくなり、今般、父と再婚した母がなくなりました。相続資産の中に、義母名義の居住用建物があります。相続に関して何ら遺言はありません。私は相続人になるのでしょうか?ちなみに、この建物は過疎地にあり、個人的には相続しなくてもよいと思っております。また、土地は父が生前に私名義に変更しています。どなたか教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

  • 遺言書に応じず、土地相続を放棄する場合

    父の残した遺言には、「借金問題で大きな迷惑をかけた長男には相続させる財産がない。残り3人の子どもにて不動産を含む財産を3等分する」と言った内容が書かれているのですが、事情があって、不動産はひとりに相続してもらい、他の2人は相続を放棄したいのですが、これは父の遺言に反することになり、問題となりうるのでしょうか? 例えば、これは遺言を無視したと捉えられ、遺言によれば相続する権利がないはずの長男にも相続権が再度発生する可能性があるのでしょうか? お応えいただければ、大変有難く存じます。

  • 継母と子ども達の相続について

    先日、父が他界しました。 遺言書はありません。 母は後妻なので継母になります。 兄弟は私を含め6人おります。(母との養子縁組なし) 遺産は不動産、預貯金があります。 不動産は父名義(評価額は4000万程度)です。 預貯金は父3,000万、継母3,000万あります。 父の相続手続きをしないまま、 継母が入院し、先が短いような状態になってしまいました。 (意識はありますが動けません) もし、このまま継母が死んだら遺産相続はどのようになるのでしょうか? 継母は自分が死ぬ前に父の遺産が全部欲しいと言います。 また、自分が死んだあと、甥や姪にすべて相続させたいと 言っています。(遺言書を書かれるのは阻止しますが…) 兄弟で遺産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?

  • 相続問題

    数年前に父をなくし、その後、父の財産は、ほぼすべて母に相続されましたが、ここ数年で認知となった母親の財産を母の介護を拒否する長男が牛耳り、経理詳細を明かさず、母の介護費も渋る状況です。ちなみに3人兄弟です。 母の実印・重要書類を勝手に兄弟が管理している(税理士・弁護士を利用)ので、なんとでもなる状況で、判断力がほぼない認知気味の母の遺言を書き換え、他の兄弟の思いを無視して財産を独り占めする魂胆と思われます。 認知になる以前の母は兄弟仲良くするために平等に財産分与することを希望し遺言を書いたようですが、その後前述したように書き換えられたようです。今後どう対処したらよいのでしょうか? 法定後見をたてることも考えましたが、それをすることは、戦線布告をすることになり 長男は、より頑なになり、兄弟間の関係は悪化することが想定されるので極力さけたく、妙案があればと思います。

  • 相続放棄についての質問です

    相続放棄についての質問です (1)財産・資産が無い父が、本人名義の多額の借金を残し死んだとします。 (2)「全ての財産を配偶者の母に相続させる」と法的に有効な遺言書を書いております。 母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか? (2)の遺言で母のみに相続させるとあるので、母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 法定相続人に財産を相続させない方法

    父が亡くなった場合の相続をある程度アテにしていたのですが、姉の話では母は父が亡くなったときに、既に嫁いでいる娘3人が父の財産を相続できないようにしているというのですが、そんなこと出来るのでしょうか。 家族構成は父母・兄・姉・姉・私です。 父は50年開業医をしており、時代がよかったこともあり、それなりの財産を築いたようですが、最近は、多少認知症的な症状が出ていて、あまり複雑な判断はできない状態です。 父が亡くなった場合、遺言書などの内容が母や長兄に財産を相続させるようなものだとしても「遺留分」でいくらかは相続できると思っていたのですが、その前に母が自分の名義にしていたら、それも難しいと思います。 しかし、夫婦間とはいえ、多数の不動産など、もともとは父の名義の財産を母の名義にするなどということが簡単にできるのでしょうか。 母が「自分の名義に変更している」というのは姉の推測で、要は「父が亡くなったときに娘3人には相続できないようにする何らかのことをしている」というのですが、そのような手続きが可能なのでしょうか。