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結婚詐欺 民事終了後の刑事告訴は可能?

santa1781の回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

刑事事件として、相手を訴えることはできます。 民事裁判の確定判決文(証拠物件)を持って、警察に被害届を提出すればいいだけです。 刑事告訴とは、検察庁に対し、直接告訴状を提出することです。これもできなくはありませんが、被害届け提出とダブる行為です。 被害届は警察に提出するものです。会社に提出するものではありません。 なお、【結婚詐欺】という罪名はありません。【詐欺罪】です。これの対象は金員等に限られます。貞操は詐欺罪で対象とする「財物」ではありませんから、対象になりません。身体とお金の両方を奪われて腹立たしいのは理解できます。しかし、刑事上貞操は考慮されません。金員に関しては民事裁判で既に解決されています。 他に同様の詐欺が重なっているとか、執行猶予中であれば別ですが、被害届を出しても起訴までには至らないと思います。

goosan2001
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろと調べ、結婚詐欺という罪名がないことも承知でございます。貞操部分に触れるつもりもなく、「父親の医療費のため」と偽りお金をわたしから借り、自身のギャンブル等の借金にあてていた部分を詐欺として訴えたいと思っています。 もまた、被害届は会社に対してであり、警察にではありません。 1.民事告訴が終了した後でも刑事告訴は可能なのか? 2.、結婚できない状態にありながら、わたしの両親への挨拶、新居を借りるなど、詐欺にあたると思うのです。 この手のレスはとても多くあり、恐縮です。よろしくお願いします。

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