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社会福祉法人の事業承継について教えてください。

kurikuri_maroonの回答

回答No.6

社会福祉法人の事務職を務めていた者です。 重要なことは既に述べられていますので、いくつか補足します。 社会福祉法第38条の定めにより、 理事はすべて、社会福祉法人の業務について、 その社会福祉法人を代表します。 要は、社会福祉法人は、決して「個人の持ち物」ではありません。 なお、定款をもって、上記の代表権を制限することができます。 これも、社会福祉法第38条で定められています。 つまり、代表権を持つ理事を理事長と定めるわけです。 定款が重要であるのは、こういうところから来ています。 社会福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html また、解散できる場合は、社会福祉法第46条に定められています。 清算処理の方法は、やはり定款で定められます。 ですから、結局、社会福祉法人定款準則を熟知しないことには、 理解できないのではないかと思います。 定款準則は、各法人の定款の雛形として国が定めています。 各法人は、これに沿って、定款を作成しているはずなのです。 しばしば改正されています。 準則が改正された場合は、各法人の定款も改正する必要があります。 (もちろん、所轄庁から定款の認可を受けることも必要です。) 最新のものは、以下を参照して下さい。 石川県のサイトですが、定款準則そのものは全国共通です。 特に、保育所経営と併せて地域子育て支援拠点事業等を行なう場合、 評議員会設置の取り扱いについて一部変更がありましたので、 十分な注意が必要です。 社会福祉法人定款準則 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/teikanjunsoku.pdf また、定款準則の上位通達となるのは、 「社会福祉法人の認可について」という審査基準です。 これもしばしば改正されますので、注意が必要です。 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/ninka_kaiseigozenbun.pdf その他、以下を参照して下さい。 根拠通達を知っていないと、正直申しあげて、話になりません。 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/sidoukannsa.html 株式会社などとは違って、 社会福祉法人は営利を目的としてはいませんので、 出資うんぬんと考えることは、たいへんな誤りです。 そのような考え方自体がありません。 つまり、出資して利益を分配する、という考えはないのです。 ですから、ひとりひとりの理事は株主のようなものでもありませんし、 相続うんぬんなどということも考えません。 したがって、ご質問のような場合には、 ただ単に理事長交代、ということになるのです。 法人がなくなる、ということは、保育所もなくなるということ。 それが解散であり、他法人への事業継承なのですよ。 そうするわけではないのですから、むずかしく考え過ぎないことです。 その他、重要なポイントは、 既に mk1946 さんが言及しておられるとおりです。 なお、法務局は、法人の決算終了後、 財産目録をもって資産登記を行なう、というときにも利用しますよ。 (法務局への登記は、理事の変更登記だけではありません。)  

yyoda6
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。定款を熟読します。ありがとうございます。

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