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社会福祉法人の事業承継について教えてください。

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

会社と違い法律では細かい規定はしていませんので全て定款で定められていますので、定款をよくお読みください。 第3者でいいかということですが、個人のものと勘違いしているようです。 現理事長の所有物でなく全く違う法人格ですので理事会で理事長を選任いたします。 第3者が理事長となり心配なのであるならばB氏が理事長になるしかありません。 法人の代表は理事長、実務を司るのは第3者の園長という形をとられても構いません。 会社で言えば会長と社長というような感じで、登記上は会長も社長も代表取締役となっております。 社会福祉法人となった段階でおそらく土地の名義も法人名義に変更されているはずです。 A氏B氏の所有物でなく、個人とは関係ない法人のものになっていますので法人の運営は理事会で決められていきます。

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