• 締切済み

車の修理代

先日追突事故をしてしまいました。雪道でまえとの車の間は十分あったと思います。が、相手の車がしじきも出さずに急に止まったため間に合わずに追突しちゃいました。 相手車の修理代の見積もりが45万になると言われました。 事故後、お互い警察は呼ばないという示談になりお互いの連絡先を交換。 しかし、うっかり任意保険の更新をしてなく(失効)相手車の修理代は自腹になります。 これって相手は幾らか払わないんでしょうか? 誰からも借りる宛がなく、どうしたらよいでしょうか

noname#102642
noname#102642

みんなの回答

回答No.5

>これって相手は幾らか払わないんでしょうか? 不必要な急ブレーキであれば最大3割程度の過失が相手にあることになりますが、それを証明できるでしょうか? 相手の人が認めるなら話は簡単ですけど容易ではないと思います。 警察にも届けなかったのはいただけないですよね。(物損だと警察署などで書類を書くだけですけど。保険を使うなら必須。) 一生かかっても払いきれないというほどの金額ではないですから、あきらめて支払うほうが面倒なことがないでしょう。(面倒なことになって裁判だとか言い出すと、かえってお金がかかったりします。首が痛いと言い出すかもしれませんよ。) 領収書と示談書はきちんとしておいてください。(後になっていろいろ要求されないためにも)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

急に止まろうがゆっくり止まろうが後ろから追突した側の過失が途方も無く大です。 おおよそ100%です。 任意保険の更新を・・・とは何日ですか? ドわすれを補填してくれる保険ってあったかも(私も調査不足)

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.3

どのみち 警察呼んでないので 事故証明が取れないのですから 保険が切れていなくとも保険は使えません 追突の場合 車間距離をとらなかった、あるいはよそ見をしていたあなたの過失なので 相手はお金を出す義務はありません まだ死亡事故でなかっただけよかったではありませんか。 まだ車を使うならさっさと任意保険に入りましょう あなたがお金を払わなかったら 請求が来て それでも払わなかったら民事裁判です あなたがさっさと相手に払わないと 修理に着手できない期間の代車代だので どんどん費用は膨らんでいきます 親や消費者金融から借りるなり、会社から給料の前借りをするなり がんばってお金を作ってください

noname#252929
noname#252929
回答No.2

道路交通法で、車間距離と言う物が規定されており、そこには。 「前走車に何かがあった時でも、安全に停止できる伽間距離を取らなければならない。」 と言う内容が書かれていますので、これを根拠に追突は、100%追突側の過失となります。 追突された側の責任は0となって居ますので、払う物はありません。 急に止まると言っても、自動車やバイクには、ブレーキランプが装備されていて、ブレーキを掛けた時に、それが点灯せずにブレーキだけ掛けると言う事も出来ません。 ブレーキランプが切れている場合であれば、1割程度の過失となる事はありますが、その程度の話でしかありません。 また、自動車保険の更新を忘れると言うのは、貴方の責任ですので、どうにもなりません。 保険会社は、1カ月程度前に更新の通知を出し、その後にも再度通知を出します。 それをすべてみなかったのであれば、見ないほうが悪いとなります。 相手に損害を与えたのですから、払えないではなく、払わなければならない賠償です。 貴方の車に損害が少なければ、車を売却して少しでもその支払いに充てるなどしていかなければなりません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

示談の内容によると思いますが? 全額負担しますと言ってるなら全額負担でしょうね。 双方の過失割合を決めてあればその分の負担でいいと思います。 事故の際の補償のために保険があるのですから その更新を怠ったあなたは借金してでも 支払わないといけないと思います。

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