• 締切済み

車がいるようになったので軽自動車を買おうと思っています。

車がいるようになったので軽自動車を買おうと思っています。 家の駐車場は父と母が車を止めていて止めることができません。 ですので、家のすぐ近く(10mぐらい)にある空き地に止めようと思っています。 しかし、そこは私の家族の土地ではなく、それは誰の土地か父親に聞くと 「わからないけど、このあたりに住んでる人のものではない。」とのことでした。 その土地で車庫証明をあげようとするとその土地の所有者のサインと印鑑がいると聞きました。 土地の所有者を調べるにはどうしたらいいでしょうか? また奥の手としてディーラーの友人に聞いたのですが、どこか近くの月極めを借りて その空き地に止めておけばいいのではないかという指摘をもらいました。 何かアドバイスもいただければ嬉しいです。 お願いします。

みんなの回答

回答No.3

つかまりますよ。 周りの人は皆見ているしね。 とめたくても止めてない人も居るでしょうし。 時間の問題だね。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

他人の土地は無断使用出来ません。不法侵入罪に抵触します。 土地所有者を調べたいなら、法務局出張所(登記所)で地番を元に所有者が分かります。 所有者に連絡出来るなら使用許可をもらえば良いですが、車庫証明書に押印してもらえるかは別です。 月極め駐車場の場合は、地主の考えによりますが、長期契約を条件に車庫証明書に押印のようです。 短期の1~2ヶ月で車庫証明書だけ取ったら、逃げる契約者が多いと、知り合いの地主がぼやいてました。 今では、半年以上の契約者のみ車庫証明書に押印してるそうです。 何れにしても、無断駐車は違法になります。

noname#102939
noname#102939
回答No.1

顔見知りの方に貸してくれと頼むのならともかく、なんで会ったこともない全くの他人の土地を駐車場に使えると思うのですか? 止める場所がないなら、多少遠くても駐車場を借りるなどして、そこで車庫証明を取り、日ごろからその駐車場を使用するのがマナーというものです。 なお、車庫証明で虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

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