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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地境界近くの柱について質問です。 )

隣地境界近くの柱についての質問

このQ&Aのポイント
  • 隣地境界近くの柱について質問です。2階にベランダを増設するにあたり、地面から柱で支える必要があります。隣の家とあまり距離がなく、ベランダ自体は境界から50cm以上、離す予定ですが、柱をそのまま地面にのばすと通行に差し障るため、境界近くに鉄骨柱・梁を設け、横L字型の構造で支えたいと思っています。
  • 隣の家との境界には高さ1.5mほどのブロック塀があり、柱はその塀に沿わせるつもりです。
  • このような鉄骨柱は、やはり境界から50cm以上離すべきなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.2

民法第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 とあります。 柱・壁等の記述はありませんので民法上は柱でも不可と解釈すべきでしょう。 お隣さんの了承を得ずに建てて、後から是正を指摘されたらあなたは何らかの対応をしなくてはならなくなります。 又、民法第二百三十五条には 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 とも規定されていますので要注意ですよ。 以上については建築基準法上の規定でないため、例外がありますが基本的には建築することができます。 行政としては隣同士で解決する問題としているようです。

dona0901
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

境界いっぱいでも支障ありませんが、基礎も境界内である必要があります。 隣家には説明をかねた挨拶をしていたほうがよいですよ。 屋根付きガレージの柱などが敷地境界いっぱいにすることが多々あります。

dona0901
質問者

お礼

こちらの回答も参考になりました。

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