• 締切済み

傷病手当てor休職

よくわからないので教えてください。私はシングルマザーで子供2人を育てながら働いていました。夜勤などがあるため両親の助けがないとやっていけませんでした。頑張って仕事しすぎたのか、忙しい部署に回され私も仕事でいっぱいになりました。両親もストレスがたまり体調不良になってきました。しかし、会社の対応があまりに冷たくうつ状態に陥りました。そして、去年の4月からうつ状態で病気休暇をとっていました。まず2ヶ月休み、2日間出勤しましたが、やはり働くには早すぎたようで、再度2ヶ月休みました。うちの会社は90日は有給で病気休暇がとれるので、どちらも給料はありました。その四ヶ月の間に私の再婚が決まり、翌年4月には他県に移動することになりました。会社には転勤願いを出し頑張って復職したのですが、転勤は却下され3ヶ月後に病状悪化。1ヶ月入院しました。 退院後も休暇をとっていて、もうすぐ有給の90日を越えようとしています。会社から休職扱いにすれば3月の退職まで給料の80%をもらえ得だからと連絡がありました。で今回のご相談なんですが、私はいま妊娠してまして8月には出産予定です。3月末日で退職するのですが、4月以降も他県ですぐに職がみつかるとは限りませんし、妊娠中だから薬も飲めずに体調もいまいちです。退職後のことを考えると、3月までの給料は減りますが、傷病手当てを申請したほうがいいのかなとか…よくわからないのです。退職後も傷病手当てはもらえるとか?でももらうには医師の診断書なども必要なんでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.6

NO.5です。 でしたら迷わず私なら傷病手当金を選択しますよ。 有給休暇を病欠でとることはできますが、退職してしまえばそれで終わりです。 公務員は80%も傷病手当金が出るのですか? だとすればそれが退職後ももらえるのですからね。 妊娠していてしかも病気をおかかえなら、次の職に就くのは難しいと思われますし、ゆっくり療養されたほうがいいですよ! 資格喪失後の傷病手当金は、在職中に支給が始まっていないと退職後はもらえません。 好意で休職を言われていると思います。 手続きしてもらったらいいですよ。

yo_yosi_
質問者

お礼

ありがとうございます。傷病手当金は、3分の2しか出ませんよ。これはどの保険でも同じです。結局80%というのは休職者給与というものらしく、これを選択すれば病気休暇に戻ることができないらしく、傷病手当金をもらえなくなるみたいでした。最初は休職者給与をもらってから傷病手当金の申請をしようと思ったのですが、そんな世の中甘くはないですね。結局、病気休暇で傷病手当の申請をすることになりました… 何もわからないまま退職していたら、何ももらえないままだったのでホントに知恵をいただき感謝しています。ありがとうございました。

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.5

公務員の方ということで、少し違ってくる可能性もありますが、 通常健康保険では、退職前の1年間継続して被保険者であった場合、退職前から受けていた傷病手当金は、資格喪失後も支給開始から1年6カ月を経過するまでその病気で療養のため労務に服することができないのであれば受けられます。 1年間継続して被保険者期間がない場合は退職までの期間のみ1年6カ月を超えない範囲で受給可能です。 受給にはもちろん医師の診断書は必要ですよ。 ただ、妊娠されていて・・というのがひっかかります。 妊娠は病気ではないので、そのために体調不良であっても傷病手当金の対象にはならないでしょう。医者が絶対安静というような場合でない限り。 あくまでも「うつ」として、医者の診断書が出る場合に傷病手当金ということになると思います。公務員の場合は同じとは限らないので聞いて見られたほうがいいかと思いますよ! 早くよくなられるといいですね。

yo_yosi_
質問者

お礼

ありがとうございます。 診断書は妊娠前までパキシルを服用していたのですが、妊娠することで内服することができなくなり症状の悪化があり書いてもらうことが出来ました。 ご意見参考にします。ありがとうございます。

回答No.4

こんにちわ。No.1です。 補足、ありがとうございます。 お話の内容が事実なら、休職したほうが有利と思いますが・・・。 私の認識です。 90日の病気休暇の後は、うむを言わせず、復職(有給の消化を含む)が無理ならば休職扱いになります。 90日を超えて、復職をせずに、どうしようか、など中途半端な選択肢はありません。 だって、普通は90日の病気休暇後、さらに3年の休職期間があり、それで自動的に失職ですから。 90日を超えて、何の意思表示もしなければ、雇用者側は扱いに困り、最悪「無断欠勤」になりそう。 病気休暇の期限が近付くと人事担当から呼び出され、90日以降はどうするの?復職する?継続して休む?と問われます。 復職が無理ならば継続して休み、正式に休職とするので、希望の休職期間を記入した休職願いと医師の診断書の提出です。 いつまで休職を命ずる、との辞令が交付されます。 これで、休職願いに書かれた期間は、おっしゃるとおり以降の手続き無しで基本給の80%が約3カ月遅れで、指定口座に振り込まれます。 注意が必要なのは、まともに月給の80%ではありません。 日給換算で、勤務が必要だった日だけです。 土、日、祭日等の分は支給されません。 ですので、腑に落ちないのは、退職後も傷病手当が支給される?という事。 ホワイ? 退職したら、その日分から傷病手当は支給されなくなるのでは? MAX2年間任意継続組合員になると、退職してしまっていて勤務につくことは有り得なかったのに、最大1年6カ月、あるいはその後は場合によっては傷病手当付加金までがもらえる、というの? それと、病気休暇は給与が半額ですか? 90日間は100%支給されませんか? ネット上なので、どこ?とは聞けませんが、知りたいです。 私の無知かもしれません。職場の人事担当が間違いなくそう言っているのならば。 でも、こんな夢のような制度では無い、と思うのです。 悪意があれば、退職の間際に休職にはいるようにして、手当てを受け取ることも可能になりそうです。 正確に、いつまで傷病手当金が受給できるのか、確かめたほうがいいと思います。 以上、私の認識。 仮に、退職後も継続して傷病手当金が支給されることが無ければ、質問者様が退職予定の3月末までの期間が復職(有給の消化を含む)をして勤務が可能なら、受け取れる金額は正規に給与を受けとったほうが高いですよね。 休職期間は退職金を計算するための在職期間に100%反映されませんし。 (たとえば、10年勤務していても、最後の1ヶ月を休職したことにより、9年11ヶ月の在職期間となり、結果9年となってしまう。)

yo_yosi_
質問者

お礼

何度もありがとうございます。傷病手当てが退職後ももらえると言ったのは、次の方が言われているとおりです。あと3月末日までの診断書はすでに提出しており、病気休暇の届け出もすんでるんですが。90日の有給が終わるので、その後のことを悩んでます。退職するのだから有休を使ってもいいのかなとか考えたりしてますが無理なのかな? ご意見参考にします。ありがとうございます。

  • wathavy
  • ベストアンサー率22% (505/2263)
回答No.3

メンタルヘルスのカテゴリーで質問をしてみてください。 詳しい方はそちらに多いはずです。

yo_yosi_
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

noname#143153
noname#143153
回答No.2

傷病手当金の支給額は健康保険組合で定められていると思いますので ご確認を 退職後も傷病手当をもらいたいならば、現在の健康保険組合(社会保険)は 任意で継続する必要があります 掛け金を支払うかはわかりません(すみません) 傷病手当は休職扱いになって規定の日数が経つともらえると思います もちろん医師の診断書と申請書が必要です 働けないのならば休職扱いにして傷病手当をもらうしかありませんね

yo_yosi_
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.1

こんにちわ。大変ですね。 よくわからないところがあるのですが・・・。ごめんなさい。 今現在          → 病休中? 休職中? 平成22年3月末まで → 傷病手当金が支給される 平成22年3月末   → 退職希望 んで、 平成22年4月以降  → まだ傷病手当金を受給できる期間が残っている。 退職後に、再就職をせずに、この残りの傷病手当金を(満額?)受け取りたい。 そのようなことは可能だろうか?可能ならば、どのようにしたら良いか? ですか? >3月までの給料は減りますが、傷病手当てを申請したほうがいいのかなとか… これは何を意味しているのでしょうか? 通常の在職による給与の支給と、休職をして傷病手当金を受け取るのと、任意で自由に選択をしたい(あるいは、できる)、という事ですか? ちなみに、質問者様は失業保険を受け取れる資格はありますか? (質問とは関係ありませんが。)              

yo_yosi_
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 先ほどの回答の中での質問にお答えしたいと思います。 まずは…身分が公務員なんで失業保険はないと思います。 で現在は有給休暇中です。昨年の10月20日から病気休暇をとってますので、1月19日から今のままの病気休暇だと給料が半減されるんです。でも休職扱いにすると給料の80%がでるらしく退職までの期間、休職扱いにしたほうがいいからその手続きをすると言われたのです。病気休暇を引き続ければ給料は半額となるのですが、傷病手当ての手続きをすると給料の3分の2出るので半額との差額は出るし、退職してからでも傷病手当ては引き続きもらえるみたいなんで、1月19日から3月末日まで休職とするか病気休暇とするかで悩んでます。退職までの短期間の給料額を重視するのと、一年半傷病手当てをもらうのとどちらが得なのかを教えていただきたいです。あと退職後も傷病手当てをもらうためには医師の診断書などは必要なのかを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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