- ベストアンサー
海外挙式後の日本の婚姻日は?
- 海外で行ったリーガルウェディング(法的効果のある結婚式)の場合、日本の法律上の婚姻日は挙式日となります。
- また、海外挙式後に日本の市役所に婚姻届を提出した日が日本の法律上の夫婦になった日となります。
- 厳密な日付が必要になる場面では、リーガル挙式後でも市役所に行く前に配偶者が亡くなった場合、法定相続人として扱われます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 ハワイの例の中に「戸籍にハワイでの挙式日が登録されます。」 とあり、婚姻日はハワイでの挙式日になります。 具体例 こちらのブログの方 「婚姻日はハワイ挙式をした6月17日 証書提出日が8月3日になってるの」 http://ulala617.blog46.fc2.com/blog-category-17.html
その他の回答 (2)
- toka
- ベストアンサー率51% (1163/2268)
ハワイ州を例にとると、牧師がサインした結婚証明書は公的な意味を持ちます。 これはアメリカ合衆国の方式により結婚したことになり、これに和訳を付けて日本の役所に出せば、結婚証明書にある日付においてアメリカの方式で婚姻したことが、戸籍に記載されます。 (参考URL) アメリカ大使館 日本で結婚する方へ「日本人の方へ」 http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html 外務省 戸籍・国籍関係届の届出について「日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合」 http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/todoke/koseki/index.html
お礼
こんにちは。ご回答ありがとうございます。 手続きや法的効力についてはだいたい分かっているのですが 日本の法律上,「配偶者」の立場になる(夫婦になる)のは 厳密にいつからなのかということを知りたかったのです。 市役所に問い合わせたりもしてみて だいたい分かってきました。 ありがとうございました。
- 4500rpm
- ベストアンサー率51% (3199/6265)
「ハワイのリーガルウェディングですと、日本で未入籍の方が対象です。ご出発前に、婚姻に関する質問書(出生地とか職業・ご両親のお名前など)を記入するフォームをご提出いただき、挙式の前々日にハワイへご到着いただくスケジュールとなります。ハワイご到着後、州保険局へ出向き、関連の申請書を提出していただくと現地での登録が完了となります。発行された書類を日本の居住地にご提出いただくと、戸籍にハワイでの挙式日が登録されます。」 とのこと。 なお、「リーガル挙式は、国や挙式される会場によって可能・不可能なところがあります。また、日本の市・区役所によってはハワイでの結婚証明書(マリッジサティフィケート)を受け付けない所もありますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。結婚証明書は英語のため、提出するにあたり、市・区役所によって翻訳することが必要な場合もあります。それも一緒にご確認ください。」との記述もあるので、事前にご確認下さい。 http://www.brides-world.com/qa/index_0608.html
補足
ご回答ありがとうございます。 せっかくですが,私がお聞きしたかったことはそういった内容ではございません。 リーガル挙式の手順等は教えていただいたURLもすでに参照しておりましたし その他でもある程度調べています。 私がお聞きしたかったことは, 日本の戸籍謄本に海外での挙式日が登録されることはよいのですが 日本の法律上の夫婦として認められた日付がいつになるか,ということを知りたいのです。 挙式日が日本の法律上も婚姻日となるのか,それとも届出をした日が婚姻日となるのか。 ということなのです。
お礼
こんにちは。 再度のご回答ありがとうございます。 ブログ,拝見しました。 婚姻日が挙式日で 証明書提出日が別で記載されているということは やはり挙式日からさかのぼって夫婦になるということのようですね。 市役所の方にも同じようなことを言われました。 だいぶ謎が解けました。 ありがとうございました。