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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニ店主の引出金とは?)

コンビニ店主の引出金とは?

このQ&Aのポイント
  • コンビニ経営の個人事業主が引き出す資金についての悩みです。
  • 個人事業主の給料として扱うべきかどうかが問題となっています。
  • 税理士事務所の状況についても触れており、経験不足のために困っていることを述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

コンビニFCに加盟しているオーナーの立場での問題ですね。 コンビニFCであれば、毎月FC本部から月次損益計算書、月次貸借対照表と総勘定元帳、仕訳帳などが送られてきているでしょう。 そこに記載されている引き出し金の処理の問題ですね。 確かに実務経験が少ない簿記2級程度の知識では、ここからどのように事業主としての帳簿を作成し、事業主に不利にならない申告を行うかというのは、ちょっと荷が重いかもしれません。 まず、コンビニ店の売上、費用は全てFC本部の管理下にあります。したがって、コンビニ店の資金も全てFC本部の管理下にあります。FC契約に記載された計算方式により、利益の一定割合の資金がFC本部からオーナーに振り込まれます。これが引出し金です。 月間売上 800万円  仕入・ロイヤリティを含む諸費用 760万円 となっている月次損益計算書が本部から送られてきた場合は、   FC本部 / 売上 800   諸費用 / FC本部 760  と仕訳できます。 翌月この差額40万円が本部から、事業主個人の口座に振り込まれるでしょうから、 預金(事業主個人口座)/ FC本部 40 とします。 これで前月分の損益と引出し金の処理が完結します。 おわかりのように、引出し金は所得金額の計算に関係しません。 振り込まれた金額からオーナーが自分の生活費を引き出したときに、   事業主貸 / 預金  10  という仕訳で処理します。   

mon100
質問者

お礼

有難うございます。 確かに完璧といえるほどの財務諸表をお持ちになっています。 ということは、まずは損益計算書から試算表を作成し、 そこに本部側で計上されていない経費を追加計上するだけで よいと考えましたが、間違いないでしょうか? 一つ疑問が残るのは、引出金の額が、 売上と費用の差額にはなっていなかった様に思うのです。 大体毎月同額だった気がします。 夜分に失礼しました。 当然ですが、資料が手元にないため、出勤次第また確認してみます。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

先の回答にも書きましたが、 引出し金(FC本部からの支払額)が幾らになるかは、 契約書にその計算方法が明確に書かれているはずです。 そちらを確認してください。 月次利益=引出し金ではないはずです。 所得計算についてはお考えの通りです。 きちんとした財務諸表がFC本部から送られてくるのに、 なぜ複式簿記の65万円控除を適用しないのですかね。

mon100
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ございませんでした。 非常に手前勝手な理由なのですが、小さな事務所ながら、 会社100社、個人事業主500件以上抱えており、 うちの事務所の方針で、顧問料の低い事業主さんには 65万円控除は適用せずに済ませております。 当然ながら顧問先も納得済みであります。 個人事業主さんの全体的な印象としては、 控除額が大きくなったところで、 通帳や現金の管理等、面倒な処理が増え、 しかも税理士報酬も増えるとなれば 敬遠される方が多そうに見えます。 そのあたりの配慮も少なからずあると思います。 再度本部発行の書類によく目を通してみます。 有難うございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

個人事業においては、事業主の使用人(従業員)に給与を支給するという考えは存在しますが、事業主自身に給与を支給するという考えは存在しません。会計上も税務上もこのことが言えます。 従って、お尋ねの「引出金」は、事業主から生活主(同一人物ですが)に貸した金として扱います。仕訳をするならば「事業主貸」という科目を使います。引出金という科目を使っても良いですが、資金が事業主から生活主へ動いたら「事業主貸」、生活主から事業主へ動いたら「事業主借」を使えば間違いが起きないでしょう。 なお、この場合は決算では、事業主貸と始業主借の残高を相殺し、差額を「元入金」の増減に反映させます。

mon100
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。 そうですね、給料というのはおかしいかもしれませんが、 貸借を組んでいないため、決算書には乗らない金額です。 そうなると、申告書でコンビニからの給料として 申告すべきなのか?と思ったからです。 ただし、本部からは源泉徴収票は出ない形での収入金の扱いらしく、 無視してよいものか困っています。 問題は、「貸借を組んでいない」という点にあります。 このような場合うちの事務所の今までのやり方では、 全く何も計上しないまま済んでしまうことになります。 ということは、年間約500万円の収入が申告されていない状態となります。 こんなことあるのでしょうか? 申し訳ございませんが、再度回答頂けると助かります。

mon100
質問者

補足

すみません。お礼についての捕捉になりますが。 「乗らない」ではなく「載らない」ですね。 それと「コンビニからの給料」というのは自分の店からではなく、 「本部からの給料」という意味です。 ●ブン●レブン本社からの…という意味です。 貸借を組まないというのは、控除額が10万円の事業主です。 申し訳ありません。

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