• 締切済み

不倫相手なのですが、

浮気相手なのですが、彼と別れたいです、しかし彼は別れてくれなくて奥さんは私を訴えるそうです。彼の会社は倒産し彼は今一円も持っていません。別れを告げると絶対私を許さないといい奥さんが私を訴えるといいました。別れてるのにも訴えられたらお金を払うしかありませんか。

みんなの回答

  • borsa
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.5

こんばんは。 不倫をされた側の人間です。 正直、人の旦那を奪うという行動をとられた妻の立場で言うと、奥さんが許さないと言われる気持ちが本当に分かります。 奥さんは、「怒り」という形で表現されていると思いますが、それは、心が傷つき、本当に苦しくて辛くて悲しいという感情が心を埋め尽くし、それらの感情が「怒り」という形になっていることは理解して頂きたいなと思います。 しかし、妻側からすると、妻に求める事が出来なかった旦那の気持ちを不倫相手が受け入れてくれてたと思うと、不倫というのは許したくないと思いますが、私は、自分の主人の心を助けて頂き、ありがたかったと思います。 そのお陰で、私の足りない部分を学べる事が出来ましたから。 他の方も書かれていましたが、やはり、他人の物を奪う、もしくは借りるというのは、それ相応の覚悟が必要だと思います。 感情っていうのはなかなかコントロールできないものです。しかし、もし心が痛いと思いながら不倫行為をされてきたのであれば、ちゃんとリセットしなくちゃいけないかもしれませんね。 だって、相談者さん自身の心を結局傷つけているんですもの。 奥様に、本気でお詫びするのがいいと思いますよ。もし、「悪い事をしてしまった」と思われるのであれば。 奥様を傷つけられたのは事実ですからね。旦那さんも同じですが、でも、旦那さんはどうでもよくて、貴方の心をもう傷つけないために、ただ別れを告げるだけじゃなく、自分が第三者の心を悲しませるきっかけをつくったってことを認識されるのがいいかな?って思います。 それでもお金を払わなければ行けないということであれば、腹を決めた方がいいかもしれませんね。 逃げてもいいと思いますよ。でも、逃げた時にあなたの気持ちが傷つかないかな?と心配します。 私はお陰さまで不倫相手に対して、訴えるつもりはありません。しかし、いつでも訴えようと思えば訴えられる証拠等を全部そろえています。 私の場合は、相手から本気で私に伝わるようなお詫びをしてもらいたいと思う事もありましたから。 ご相談者さんも女性だからお分かりだと思いますが、女性は感情の生き物だと言われます。 まずは、あなたの誠意を相手にお伝えする事が、貴方自身の未来の幸せを考えると大切かなって思いますよ。 がんばってください!!

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  • nana0316
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.4

「浮気相手なのですが、」というタイトルでも質問されていましたよね? 男性と別れていたとしても、関係ありません。奥さまはあなたに対して不倫の慰謝料を請求する権利があります。 不貞行為の慰謝料は、行為のあった時から20年、奥さまが行為を知って尚且つ不倫相手を知った時から3年、請求することができます。 奥さんに慰謝料を請求されれば、支払うしかないと思います。 「妻帯者だったとは知らなかった」とか「無理矢理関係を持たれた」「強制的に交際を継続された」等と弁解することも有効な手段です。 と書かれている方もいますが、学費や生活費を男性が払っていたんですよね?出合った経緯や年数などを考えれば、そんな嘘は通じないと思います。 男性が奥さまと結託しているので難しいですが、もし男性があなたと不倫する前から「既に夫婦関係が破綻していた」と証明できれば慰謝料請求は認められません。 ただ別れてくれない上に、脅迫めいたことを言う男性にも問題があります。具体的な愛人契約でも交わされているのでしょうか? まず弁護士に相談し、具体的な対応を考えられてはどうですか? 男性の行為がどこまでのものなのか、脅迫行為にあたるのかなど弁護士に相談するべきだと思います。 わざわざ奥さまにあなたの存在を知らせ慰謝料請求させるなんて、あなたと別れるのが嫌なのか、少しでもお金が欲しいのか・・・ もし男性の行為が脅迫になり損害賠償請求できるようであれば、あなたも請求されてはどうでしょう。 弁護士を間に入れれば、あなたへの慰謝料も示談となり相殺されるかもしれませんよ。 訴えるにも弁護士費用がかかると思いますし、通常相手の女から取れる慰謝料は低額なはずです。 離婚する場合に比べ、離婚しない場合のほうが低額なはずです。 果たして、自己破産の男性と奥さまにそんな余裕があるのか・・・ 学校や卒業後の就職先にも話すと言われてるんですよね? この行為は法的に問題があると思いますし、その行為により何らかの支障(内定取消)があれば、訴えることができるのではないかと思います。 この件についても弁護士さんに相談し、裁判になれば証拠が全てですので、男性や奥さんとのやり取りを細かくメモしたりレコーダーに録音するなどして証拠はとっておきましょう。 全てを失くした中年男性の最後の悪あがきで、はったりかもしれませんが、会社経営者でプライドが高いのでしょう。 あなたもこれに懲りて、割に合わない愛人にならないことです。 早く解決し、春からは一社会人として責任感を持って生きて欲しいと思います。

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  • nakkan000
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

すでに別れているかどうか、ではなく、 付き合っていた当時に彼が結婚していたことを知っていたか、 これがポイントとなります。 知っていた場合 >>>別れてるのにも訴えられたらお金を払うしかありませんか はい、そうです。不貞行為として禁止されていますので。 ただ、「別れる」と「訴えられる」は 別ものとして考えたほうがよろしいかと思います。 別れるかどうかはあくまであなたと彼との間の契約です。 訴えるかどうかは、「奥様の権利」です。 よって、彼が「僕と別れたら妻が君を訴える!」というのは通りません。 そして、「彼は奥さんからの訴訟をちらつかせ、関係の継続を迫った」ということになりますから、彼をあなたが訴えることはできます。 この場合ドロドロになることは避けられません・・・ 夜逃げするのが一番良いかと思われます。

cksgml85
質問者

補足

逃げるのが一番ですか。 ありがとうございます。!

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  • choppar-
  • ベストアンサー率13% (16/119)
回答No.2

今は別れていても、不倫をしていたのなら奥さんに対して慰謝料を払う必要ありだと思います。楽しんでお金がなくなったらポイしてのほほんと生活出来るなんて貴女は凄い神経の持ち主ですね。

cksgml85
質問者

お礼

そうですよね。。 すみません。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

不倫を解消したいのに、それを申し出ると彼は別れてくれなくて さらに、そんなことをすると奥さんから訴えさせて慰謝料を取ってやる、と言い出した、ということですね。 ちょっと大げさに書き直しましたけど・・ 要するに上記のことを時系列で整理してまとめておきましょう。 後日(ならないと思うけど)万が一裁判になったときに有効になります。 その上できっぱりと別れましょう。 現時点でも相手の奥さんはあなたに対して慰謝料を請求できる立場です。その関係が長くなればなるほどあなたは不利です。 さらに相手は金銭に困窮しているとなれば、様々な手段で金銭を要求してくる可能性があります。 とっとと別れるに限ります。 なお、あなたは若い女性だと思いますので 「妻帯者だったとは知らなかった」とか 「無理矢理関係を持たれた」「強制的に交際を継続された」等と 弁解することも有効な手段です。 とにかく今は別れることです。 訴えられたらその時に弁護士に相談するなり考えましょう。

cksgml85
質問者

お礼

こんなわたしですが、非難しないで親身に教えてくれてありがとうございます。

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