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公正証書の作成
shippoの回答
- shippo
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自分で作成(素案)したものを公証役場の公証人さんに持って行くことはできます。 ただし、法的に有効なことを書かなければ公正証書にしても意味がありませんので、すべて自分で書いた内容でお願いするというのではなく、決めておきたいことを箇条書きにするなどして公証人さんにお願いするという方法もあります。 法律で絶対的に無効とされるようなことをいくら記載していても、有効にはならないですからね。 どちらにしろ公証人さんに持っていくには事前にアポを取るなども必要かと思いますので、そのあたりは聞いてみると教えてくれますよ。 印鑑証明はたぶん必要ないと思います。認印程度は必要ですがね。 あと本人確認はすると思いますので、何が必要かを事前に聞いておいたほうがいいと思います。 それから、専門家にお願いする場合ですが、法務局や裁判所関係の書類ではないですので、行政書士の業務範囲になるかと思いますよ。
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お礼
よくわかりました。 丁寧なご回答に感謝します。 ありがとうございました。