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隣人との土地境界線上の水路の持分争い

raindrop8233の回答

回答No.5

水路というのは法定外公共物なので、地方自治体の管理下にあります。ですので、水路と所有地の境界をはっきりさせるには官民地境界明示が必要です。質問者様と隣人はお互いに水路の権利を主張していますが、水路は地方自治体のものですので、所有権は地方自治体にあります。隣接地所有者が持ち分の主張はできません。 では、30年住んでおられるということで時効は主張できるのかといえば、主張はできますが、近年では地方自治体が住民の所有を認めた例はほぼありません。そして、当事者所有地である証拠の公図は古いほど良いようですが、土地整備の際に公図に「水路」と書かれていればもし未登記であっても地方自治体に分があります。 登記の話がよくわからないのですが、水路は地方自治体の所有ですので、裁判では民民の話合いで決まった境界線など考慮されないでしょう。どうしても解決したい場合は、筆界特定制度を利用したらいかがでしょうか。もしくは所有の自治体へ連絡して官民で境界特定を行うくらいでしょうか。土地関係に強い弁護士に相談してみるのもよいと思います。

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