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賃金カット同意の撤回について

昨年、会社の業績悪化から、来年の雇用のためと賞与カットの同意書を出しましたが、今年になって事業部縮小ということで3月末で解雇と通達されました。同意書提出時にこの路線は計画されていたらしく、支店長クラスは知っていました。来年継続雇用ということで賞与カットに同意したのですから、解雇が決定した時点で、賃金カットの同意書を撤回し、未払い分の賞与を取り戻すことはできるでしょうか? ちなみに同意書を出さなかった社員には賞与が出ました。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

カットが給与でなく、賞与として回答します。 同意文に、雇用継続を明記してあるのでしょうか? 撤回すれば、解雇に応じつつ未払い賞与をよこせと争うのが本望と思えないのですが? ようするに、やってることに一貫性がないとして、不当解雇、未払い賞与支給を裁判なり、労働審判、あっせん機関等を利用して、個別紛争としてあらそうことでしょう。

takakura00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、感謝です! 同意文に雇用継続は明記しておりません、あくまで口約束です。解雇は応じようと思ってます、もうあきれてしまったので。 やっぱり個人で係争するしかないですか、そうなると労働基準監督所への相談になるんでしょうね。大手の労組に頼るのも手でしょうか。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労組は、集団労働条件をめぐって、今回のことでいえば、賞与カット、整理解雇の手順、条件について使用者と団体交渉します。もちろん百戦錬磨の委員が個別案件の手助けをすることはあっても、経営側にこれは個別だといわれれば、団交は打ち切られ、戦いの場は前述のところとなります。であるので団交は、手順がなってないと交渉しつつ、解雇撤回にもっていきます。しかし見切りをつけておられるのであれば、前述の論法でゆさぶりつつ、前述の場でサポートしてもらうといいでしょう。 また労基署は労働条件が基準に達していないところの取り締まる役所です。個別労働紛争に介入しませんが、解決の場の情報は提供してもらえるでしょう。

takakura00
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 雇用確保、地位保全かどうかでも違うのですね。 労働審判の手続を調べてみます。ありがとうございました。

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