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会社都合で解雇→会社都合で解雇撤回→これで辞めたら自己都合?

誰かこんな経験をした方いらっしゃいませんか? どなたかお知恵をお貸しください。 私は会社との間で賃金が一部支払われていない為、8月6日に社長と話し合いましたが、社長と話が噛み合わず、翌日8月7日に社長から事業縮小の為9月6日に解雇という解雇予告(メール&書面)を貰いました。 正直こんないい加減な会社はいやだったので、むしろ喜んでいました。 ところが、今日解雇を撤回(?)するというような内容のメールを社長から受け取りました。 元々解雇予告が出される前から、他社と中国での仕事で協力を結ぼうという話があったのですが、その条件は国内の仕事を私が管理するというものでした。 昨日今日でかなり現実味が帯びたらしく、私の解雇を撤回というより、なかったことにするようです。 実は未払い以外にも、 ・雇用保険料を天引きしていたにもかかわらず加入届出をしていなかった。 ・社長が60才妻子持ち(子供はまだ小学生)にもかかわらず、休日ドライブに誘われたり、「下の名前で呼んでいい?」と言って来たり、「色っぽいね」というメールを送ってきたり(その日はただの作業服でした)とセクハラまがいの言動があり、非常に気持ち悪い。 等、いろいろあって取り消されても戻りたいとも思いません。 しかし、撤回されて辞めたら自己都合の退職になるのでしょうか? はっきり言って勝手過ぎるので絶対会社都合で辞めたいのですが。 ちなみにメールには、上記問題については何も触れられていませんでした。 会社の管理部には未払いと雇用保険未加入について簡易書留にて証拠とともに送りつけてはありますが、まだ返答がありません。 管理部といっても社長の義理の父親1人なので、セクハラのことは書きませんでした。 なにか、よい知恵はありませんでしょうか。

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回答No.6

「一方的な意思表示」だからといって、自由に出したり引っ込めたりできると考えるのは無理がありますよ。 例えば、「解雇」を通告して、その後に「被解雇者」が同種の事業を始めた後、それが気に食わない元の使用者が「解雇を撤回した。就業中の兼業・競業禁止に反するから事業の差し止めを求める」などということが許されると思いますか。 一方的意思表示といえば、退職願も一方的意思表示ですが、大隈鉄工所事件(最高裁昭和62年9月18日判決)をご存知でしょうか。 相手方が一方的意思表示に対して異議をとどめず受諾した時点で、合意解約が成立したとするものです。 一方的な意思表示であっても、それを受けた相手がその意思表示を受け入れた時点では、もはや撤回できないものとするのが判例の解釈ですよ。 ですから、身勝手に撤回されても「会社が辞めろと言っていない」ことになどなりません。 解雇したり取り下げたりなどという身勝手こそ、許されないのです。 裁判で「解雇撤回を求める」という争いと混同してしまっている。 解雇の違法性を争う理由があるから争うのであって、争う理由が無ければ「解雇が成立」で終わるのです。 「再度会社に解雇予告を出させようとする」のではなく、先の解雇通告が成立している、ということです。 論理が破綻してませんか。 訴訟で訴えるとするなら ・賃金未払いの事実がある ・雇用保険料を天引き分を正しく手続きせず会社が横領していた ・セクハラまがいの言動で就業環境が著しく損なわれている この3点でしょう。 解雇の効力を争うわけではないのですよ。

standtakad
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >一方的な意思表示であっても、それを受けた相手がその意思表示を受 >け入れた時点では、もはや撤回できないものとするのが判例の解釈で >すよ。 この判例を信じて、すでに解雇が成立していると主張していこうと思います。 でも、下に回答をしてくださいましたtanmei様は専門家のようなので、社長が専門家に依頼したらこの主張を通すのは難しいかもしれませんが… もちろん訴えるとしたら未払い、雇用保険未加入、セクハラの3点で行くつもりですが、できれば未払い分を払ってもらって、雇用保険にも加入してもらって、訴訟なんかせずに縁をすっぱり切りたいところです。 セクハラは今後入る方のためにも訴えたほうがいいとは思うのですが…

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  • tanmei
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回答No.7

#5です。 せっかくのご質問スレッドが一時荒れてしまい、質問者様にはご迷惑をお掛けしました。 大隈鉄工所事件は、「労働者側からの退職意思表示の撤回」を認めなかったという事件です。 このたびの事例とは逆になりますから、必ずしも当てはまりません。 「会社からの解雇の撤回の有効性」を判断した判例は、少なくとも最高裁にはないはずですし、大隈鉄工所事件がただちに労働者にとって裏返しに適用されるべきと解する根拠もないでしょう。 ごくごく一般的には、「解雇撤回」は従業員に有利であり、労働基準法の趣旨にもかなうからです。 もっとも、そのことをことさらに問題にしようというのではありません。 「解雇の撤回」という行為が存在したことは事実ですよね? そのこと自体は、認めざるを得ないでしょう? 現にあった行為をなかったものにする努力と、予定していた解雇がなくなったところから当初の希望をかなえる努力と、その労力・効果をよく比較されることをお勧めします。 もちろん、繰り返しになりますが、「話し合い」で退職理由を修正すること自体はよくあることです。全く構いません。 セクハラ自体に関する救済が必要なら、もちろん裁判は止めません。 しかし、ご質問内容は、退職理由に関するものだけでしたので、もっとも楽な方法をご提案した次第です。 > 履歴書に事業縮小の為の解雇か一身上の都合による退職のどちらを書くかは重要ではないでしょうか? 私は、自己都合のほうがよいと思います。ただ、辞め方はどうであれ、「事業縮小のための解雇」を望むなら、そのように履歴書に書いてしまえばいいのではないですか? クビになったのに自己都合と書けば退職理由詐称になりかねませんが、逆であれば発覚しませんし、そもそも全くの虚偽ではなく、問題にもならないでしょう。 また、離職票を次の会社に提出する必要もないので、雇用保険の受給がどうなっているかも次の会社には関係ありません。

  • tanmei
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回答No.5

ひどい会社なのはよくわかりました。お気持ちもお察しします。 しかし、他の回答者の方も含め、問題の論点がすりかわっているようです。 「セクハラやいい加減な経営内容の話に立腹すること」と、 「退職する場合に理由が自己都合か会社都合か」とは、本来別の問題 なのに、混同がみられます。 「はっきり言って勝手過ぎるので絶対会社都合で辞めたいのですが。」 というご希望も、ここだけ抜き出せば、ずいぶんと勝手な話に思えます。 「会社都合で解雇→会社都合で解雇撤回→これで辞めたら自己都合?」 解雇とは、会社の一方的な意思表示で労働者を退職させることです。 そして、この一方的な意思表示が撤回されてしまったのです。現在は、 意思表示が元々存在しなかったことになっています。 そうしますと、会社が辞めろと言っていないのに辞めようとする以上、、 自己都合での退職になるのは当然です。 「解雇の撤回は許せない」というルールなどありますか?  また、そのようなルールがあるべきだと思いますか? 万一このようなルールがあったら、会社からクビを切られても、本気で 会社に残ろうとして闘っている人の立場がないのではないですか。 こういう人たちは、まさに「撤回」をさせるために闘うのです。 再度会社に解雇予告を出させようとする、こんなことを強制する 方法はありません。 訴訟で一体、何を訴えようとしているのでしょうか? 話し合いで、「退職理由を会社都合とする」ことなら、もちろんできます。 「会社都合か自己都合か」というのは、解雇予告の問題を除くと、 結局は失業給付の差に過ぎません。なにか、この点でも根本的に勘違い されているようです。 労働基準法上の解雇予告手当については、これを会社に支払わせようと するのは、解雇の行為がない以上、無理な話です。 失業給付における理由の認定は、労働基準法上の解雇があったか どうかとはイコールではありません。 セクハラ等を理由に「特定受給資格者」に認定されれば、自己都合退職で あっても失業給付は会社都合と同様となります。 もちろん、絶対に認定される保障などいたしかねますが、一度頭を お冷やしになり、自己退職後、冷静に職安で相談して下さい。 なお、失業給付を受ける前提となる、雇用保険の遡及適用に関しては、 まず間違いなく大丈夫です。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
standtakad
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「セクハラやいい加減な経営内容の話に立腹すること」と、 >「退職する場合に理由が自己都合か会社都合か」とは、本来別の問題 >なのに、混同がみられます。 すみません。たしかにその通りかと思います。 >現在は、意思表示が元々存在しなかったことになっています。 私が知りたいのはまさにこの点なのです。 解雇予告という会社の社印を押した正式な書面で通達された物を、会社が勝手になかったことにできるのかと言う点です。 例えば、クーリングオフ等内容証明で一方的に契約を解除することができますが、後からやっぱりこの商品が欲しいから解約自体なかったことにしてくれと言えるのでしょうか? この場合は新たに契約を結び直すのではないのでしょうか? 再度解雇予告が欲しいのではなく、9月6日をもって解雇という会社が通達した事項を守って欲しいのです。 >「会社都合か自己都合か」というのは、解雇予告の問題を除くと、 >結局は失業給付の差に過ぎません。 履歴書に事業縮小の為の解雇か一身上の都合による退職のどちらを書くかは重要ではないでしょうか? 不況の昨今、事業縮小の解雇は多いけれど、こんな時期に一身上の都合で辞める人間ってよっぽど自信があるか、すぐ辞める人間かどちらかだと人事の方は思うのではないでしょうか? 不当に解雇された方々が解雇の撤回を望むことは当然だと思います。 むしろ撤回して欲しいと思える程の会社に勤められることを羨ましく思います。 私は社長の思い込みで腹を立てたら即解雇、自分に不都合が起きればなかったことに、という勝手に振り回されて、またいつ解雇されるのかを考えて暮らすのが嫌なのです。

回答No.4

相手のペースに合わせる必要は無いので、あなたはあなたの立場で、事実を元に主張すればよいのです。 ・賃金未払いの事実がある ・雇用保険料を天引き分を正しく手続きせず会社が横領していた ・セクハラまがいの言動で就業環境が著しく損なわれている 以上の事実だけでも、雇用保険では会社の責任による退職の扱いになると思います。 加えて、解雇通告を受けた時点で「会社から8月7日付で9月6日に事業縮小を理由とする通常解雇の意思表示を受けていた」 という事実で、もはや疑いようの無い会社都合解雇です。 「解雇撤回」は会社が勝手に言っていることで、既に一旦は解雇の意思表示を発しているのですから、 その撤回を許すかどうかはあなたの意思です。 あなたが「撤回には応じない」という意思であれば、それを通告すれば、「会社都合で解雇撤回」は意味がありません。

standtakad
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇について調べたら、会社から正当な理由なら一方的にできるものみたいに書かれていたので、解雇の撤回も会社が一方的にできるかと思って心配してました。 解雇の理由自体正当とはいえないかもしれませんが、私を解雇すると利益を逃すことだけは明確な理由としてあるので、解雇の撤回が正当なものとして扱われるのでは、ここで拒否したら自己都合の退社になるのではと不安に思ってました。 来週いっぱいで絶対に会社都合で辞めてみせます。

回答No.3

厚生労働省に「総合労働相談コーナー」というのがあります。 実際に労働基準監督署に行くべきか、 弁護士に相談するべきか・・・、等無料でアドバイスをもらえます。 電話でも訪問でも大丈夫です。 私も今回急に会社都合の解雇を告げられ、困っていた際 相談をしてみました。 平日午後、予約なしで行きましたが、 15分ほどの待ち時間で相談に乗っていただきました。 もしよければご参考ください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
standtakad
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 dousiyo333様も大変でしたね。 電話でも可能なら昼にでもかけてみようかと思います。 もう後一週間で解雇なので、それまでに諸問題が解決できなければ、解雇後に平日いろんな役所関係を回ろうと考えていたのですが、まさかの解雇撤回。 このままでは、平日は仕事で身動きが取れないと思っておりましたので、電話で相談、しかも無料はありがたいことです。 貴重な情報ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

労働法・労使紛争の分野の経験がある弁護士に相談されるべきでしょう。ADRの認定を受けているような社会保険労務士も相談であれば良いかもしれませんし、そのような弁護士とも提携しているかもしれません。 セクハラなど立証できれば、会社都合と同様な取り扱いもしてもらえるとは思いますが、雇用保険未加入ではやりづらいですね。 復帰に興味が無い、未払いが絶えられるのであれば、労働基準監督署などを活用するのも良いかもしれませんね。

standtakad
質問者

補足

質問に書いた内容のメールは保存してあります。 でも体触られたわけではないので、気持ち悪い内容のメールだけでセクハラと認定してもらえるのでしょうか? 労働基準監督署に訴えても未払いは払ってもらえないのでしょうか? 復帰にはまったく興味がありません。

noname#111050
noname#111050
回答No.1

弁護士に相談して、訴訟を起こした方がいいのでは。あまりに、会社の態度が理不尽すぎます。先々も充てにはできないでしょう。

standtakad
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございます。 弁護士に相談はしたいのですが、弁護したてると未払い分の賃金よりも弁護士費用の方が高くなりそうで・・・ 先々は充てにできないのはひしひし感じております。 でも、やはり訴訟ですかね・・・

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