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専従者でバイト

全く無知なので教えてください。 現在月に16万円の専従者給与をもらっていて、税金も払っています。 最近、アルバイトを始めたのですが、その場合、さらに税金は増えますか?また、アルバイトをしていますという申告は必要ですか? ちなみに、バイト収入は月5万程度です。 質問がちんぷんかんぷんになっているかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 7oku7oku
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

税金は当然増加しますし、月5万円の給与収入があるのであれば、確定申告が必要です。 それよりも気になるのは、専従者なのに他でアルバイトをしていると、 専従者給与を否認されるおそれがあります。 その点は、ちゃんと検討されていますか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

その他の収入がないものとして回答します。 質問者の場合、専従者給与の支払者とアルバイト先のどちらかに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。しかし、同時に両方から給与をもらうので、両方に「扶養控除等申告書」を提出することはできません。ここで、「扶養控除等申告書」を提出した相手からもらう給与を「主たる給与」、他方を「従たる給与」と呼びます。 ◇法的義務について: ・税務署 両方の給与の年間合計額が2000万円以下であり、さらに、「従たる給与」が20万円以下の場合は、税務署へ確定申告する必要はありません。その他の場合は確定申告しなければなりません。 ・市区町村役場 税務署へ確定申告する場合は、申告の内容が自動的に市区町村役場へ流れる仕組みになっているので、改めて市区町村役場へ申告する手間が省けます。しかし税務署へ確定申告しない場合であっても、地方税法上、市区町村役場へ申告する必要はありません。 ◇法的権利について: 税務署と市区町村役場へ申告する義務がなくても、申告すれば所得税が還付されるケースがあります。両方の給与、社会保険料などの所得控除、および源泉徴収された所得税を計算して、所得税が還付されるかどうか調べて下さい。 還付される場合は税務署へ確定申告したいところですが、税務署へ確定申告すると、住民税が損してしまうケースがあるので、判断に迷います。 税務署へ確定申告すると、住民税が損してしまうケースとは次のようなケースです。 給与の支払者は、社員別に作成する給与支払報告書を市区町村役場へ提出しなければならないことになっています。ところが、アルバイトの給与支払報告書は市区町村役場へ提出しない会社もあるのです。 役場は会社から提出される給与支払報告書に基づいて住民税を課税するのでアルバイトの給与支払報告書が提出されなければ、住民税はその分だけ安くなります。しかし税務署へ確定申告するときは両方の給与を申告しなければならないので、役場は自動的にあなたがアルバイトをしたことを知ることになり、住民税が高くなるのです。 もしあなたのアルバイト先が給与支払報告書を提出しない場合、あなたの住民税が安くて済むのに、税務署へ確定申告したばっかりに所得税は少し戻ったけど住民税が高くなってしまった、確定申告しなければ良かったと後悔する事態を招きかねません。 従って私も、税務署へ確定申告して所得税の還付を受けることが、あなたにとってお得なのかどうか、(詳細なデータが公開されない限りは計算できないので)判断できないのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>最近、アルバイトを始めたのですが… 今日は大晦日ですから、最近と言うからには 1、2ヶ月のことでしょうから問題ありませんが、来年以降は、半年を超えてバイトをすると、専従者としての資格を否認されます。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >さらに税金は増えますか… 基本的には増えます。 ただ、バイトの総額が 20万円以下なら、医療費控除や株など他の要因で申告が避けられない場合を除いて、だまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >アルバイトをしていますという申告は必要ですか… 事前の届けという意味なら、必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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