• ベストアンサー

専従者でアルバイト

夫が自営業をしていて、私は専従者として働いています。 不況の影響もあり、自営の仕事が終わった後、夜間アルバイトに出ることにしました。 現在、白色申告なので専従者給与として年間86万経費になっています。 アルバイトの賃金は7万円前後。 1.アルバイトをすると専従者ではなくなってしまいますか? 2.所得税がかかってしまうのは専従者給与とアルバイト賃金合わせて103万円以上ですか? 色々調べましたが同じような条件の質問が見つからず、 詳しい方、御回答頂けると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在、白色申告なので専従者給与として… 「専従者給与」は、青色申告者だけの特典です。 白色は、「専従者控除」という名の、事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >アルバイトをすると専従者ではなくなってしまいますか… 「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」 という定義から外れなければ、だいじょうぶかと思います。 >所得税がかかってしまうのは専従者給与とアルバイト賃金合わせて103万円… 前述のとおり、専従者給与ではありませんからそういう計算にはならないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kogo2525
質問者

お礼

専従者給与と専従者控除は違うのですね! そこに気が付きませんでした・・・ それでは、アルバイトを6ヶ月以内、アルバイト賃金103万以下であれば所得税もかからず専従者としていられるということですか??

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kogo2525
質問者

お礼

ありがとうございます。でもうちは白色申告者です。

関連するQ&A

  • 白色専従者控除

    夫の事業を手伝っており、専従者控除として86万円の控除を受けています。 仕事の後、夜間の短時間のアルバイトに行っており 以前こちらで質問させていただいたのですが 白色は、「専従者控除」という名の事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。 と教えていただき、他にもこちらでの過去の質問も色々調べたのですが 税法上、「収入」や「所得」ではありません 白色の場合は、事業主に与えられる「控除」というだけであって、妻の「給与」ではないのです と書いてあったので昨年度5ヶ月間、363467円アルバイト賃金を貰いました。 専従者控除の86万円は私の収入にはならないと思っていたのですが 先日住民税の納付書が届き、そこには 給与収入1208096円 給与所得558096円 と記載されておりました。(今までは納付書はきたことがありません) そこで再びこちらのサイトで調べたところ、同じような状況で夫の事業の専従者であり空いた時間にアルバイトもしている方が、 白色専従者控除額がそのまま妻の収入に加算されると税務員に言われ… と書いている方がいたので、結局どっちなの??とわからなくなってしまいました。 今年もすでにアルバイトに5ヵ月間行っておりアルバイト賃金だけで47万円くらいの収入になる予定です。 ・専従者控除の86万は所得に加算されて課税されるのでしょうか? ・それでは専従者控除を受けずに配偶者控除を受けたほうが得?? ・確定申告をするには夫の事業からの源泉徴収票も必要? よろしくお願いいたします。

  • 専従者給与について

    僕は普通の会社員です。 父親が自営業をしております。 母親が専従者として給与を年間60万ほどもらってる場合、 僕の社会保険に扶養として入れることはできないのでしょうか? それは、青色申告と白色申告によって違うのでしょうか? 所得税、住民税も同じことでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 専従者給与について

    自営業の青色申告の専従者になっています。今は毎月8万円専従者給与をとっています。年間で96万円ですので私自身住民税や所得税は0です。もし専従者給与を毎月11万円ほどに変更すると年間で132万円となりもちろん住民税や所得税を支払うこととなります。極端に言えば、主人の確定申告で132-96=36よって36万円分の所得分、税率を10%とすると3万6千円今より税金が安く済むけど、その分妻の私の確定申告で同じだけ所得税を支払うこととなりますよね。その上住民税まで小額ですが支払うこととなってしまい、かえって損をするような気がします。例えば月額20万円ぐらい取れるなら意味があるような気がするのですが、このまま8万円のまま変更しないほうが家庭で考えるならいいのでしょうか。土木業なので前半は売上が少なく後半9月から12月ぐらいでとても売上が上がってきます。後半になっていつももっと専従者給与を上げておいたらよかったなって思います。助言をよろしくお願いします。

  • 専従者給与について

    夫婦で自営業をやっています。今までは所得金額が少なく、妻には専従者給与を支払うという形は取っていなかったのですが、来年の確定申告では専従者給与を支払ったことにしようかとも考えています。 しかし、専従者給与を支払った場合のメリットとは何かが良く分かりません。また、専従者給与の金額の決め方に決まりというのはあるのでしょうか。 所得税の節税にと考えているのですが、節税になるのでしょうか。 お分かりになるかた教えてください。

  • 専従者控除

    夫が自営業で経理事務を手伝っているので、専従者控除を受けています。白色申告で、申告は商工会で見てもらっています。 経理事務を手伝っているとは言っても小さな会社で、月に数日家で帳簿付けをすれば良い程度なので、1年半くらい前から短時間のパート仕事を始めました。給与は月に交通費込みで2~3万円くらいです。 夫の会社で専従者控除を受けているので、別に仕事をしている事を申告していて、パートの給与からは所得税が毎月引かれています。 今年の初めに貰った給与明細の封筒に源泉徴収票が同封されていたそうですが、全く気付かずに給与明細のみを封筒から取り出して、封筒を捨ててしまいました。夫の白色申告の際には、私の源泉徴収票は提出していません。 先日夫の市県民税とは別に私の市県民税の通知書が着ました。昨年までは夫のものだけだったのに、私の名前で年間16100円の市県民税の通知がありました。 これはパートで得ている収入は小額なのに、16100円の市県民税がくるのは、私がパートの源泉徴収票を提出しなかったからでしょうか? 申告・税金に関して無知なのですが、なるべく負担を軽くする事はこれから出来るのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 1000万を超えるときの専従者給与は?

    夫が個人事業をして、私は事務・経理一般を担当しています。 青色申告の届けと一緒に、専従者給与に関する届出を月々30万円の 上限で出していますが、30万×12ヶ月=360万、プラス賞与も入れると 400万円を超え、当然それに対しての所得税もかかってきます。 夫の収入が1000万円を超えるとき、それらを専従者給与として 差し引けることは節税になるとは思うのですが、 反対に私の給与に対する所得税や住民税が高くなってしまうと どちらが得なのかと迷ってしまいます。 事業主の収入と専従者給与の額によって、税金やその他の支出が 実際にどれぐらい変化するのか、わかりやすい計算式などがありましたら 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 専従者給与の節税のポイントがよくわかりません

    個人事業者です。家族構成は私、妻、子供一人です。 節税対策のためと思い、妻に専従者給与を年間150万円支払いました。妻はパート収入も年間120万円ほどあります。そのため、専従者給与の源泉所得税は72000円納付済みです。 一方、私の売上は年間900万円ほどで経費を差し引くと300万円ほどになりました。専従者給与150万円と青色申告特別控除65万円を差し引くと所得金額が100万円を切りました。 確定申告書を作成していて、所得控除を差し引くと所得金額より所得控除が上回りました。これって逆効果になっていませんか? 専従者給与額を100万円ほどにすれば、私の所得金額と所得控除額が同じくらいになります。 専従者給与の源泉所得税は納付済みで、法定調書も提出済みですが、修正申告はできますか? 他に良い案があれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 専従者給与について

    宜しくお願いします。 今月から主人の自営業を手伝う事となり、会社を退職致しました。 専従者給与の申告をしなくてはならないのですが、 税金等の事がむずかしく、給与金額をいくらにしていいのかが分かりません。 (8:30~20:00まで受付をしています。) 夫の事業は、平均すると総売上900万で必要経費を引いて500万位の申告となっています。 妻に税金がかからないよう、7~8万程度にするべきか、主人の経費として落とすべく13~20万位にするべきか、いやらしい話ですが、どちらがお得か税対策を含めアドバイスをお願いします。

  • 配偶者控除について

    夫が自営業をしていますが、不況の為会社員になりました。 副業で自営業を継続し青色申告しています。 妻の私は専従者給与を月々5万取っていますが 経費などを差し引くと利益は残りません。 会社での給与所得控除後の金額が380万円です。 この場合、会社で扶養控除は受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 専従者給与

    今主人が自営業の青色申告をしていて、専従者になっています。11月までに専従者給与を84万円支給しています。12月からパートに出るかもしれないのですが、その場合12月分の専従者給与は支給してはいけないのでしょうか。一応毎月8万円ずつもらうことにしていますが、不況のために私が少しでも働かないとダメなのです。本当は来年の1月から希望していたのですが、経理事務なので向こうもできるだけ前任者との引継ぎをながくして欲しいみたいです。パートは1ヶ月働いても12万円ほどにしかならないので、もし12月の専従者給与を取ると100万円は越えてしまうので、住民税などもかかってきますよね。パート先の会社には専従者になっていることは了解してもらっています。もちろん来年からは専従者給与は支給しませんが。12月分は基本的に取れるかどうかだけ、お伺いしたいのです。

専門家に質問してみよう