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専従者でアルバイト
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>現在、白色申告なので専従者給与として… 「専従者給与」は、青色申告者だけの特典です。 白色は、「専従者控除」という名の、事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >アルバイトをすると専従者ではなくなってしまいますか… 「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」 という定義から外れなければ、だいじょうぶかと思います。 >所得税がかかってしまうのは専従者給与とアルバイト賃金合わせて103万円… 前述のとおり、専従者給与ではありませんからそういう計算にはならないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- zorro
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お礼
ありがとうございます。でもうちは白色申告者です。
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専従者給与と専従者控除は違うのですね! そこに気が付きませんでした・・・ それでは、アルバイトを6ヶ月以内、アルバイト賃金103万以下であれば所得税もかからず専従者としていられるということですか??