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知り合いの土木会社紹介による訴訟の可能性と弊社の責任について
- ある土木会社から施工業者を紹介して欲しいとの依頼があり、弊社の工事部長が知り合いの土木会社を紹介しました。しかし、金額面等で折り合いが合わず知り合いの土木会社が引き揚げました。
- 元請けから訴訟等の損害賠償請求の可能性があると言われたが、知り合いの会社とは契約を結んでおらず、弊社の工事部長は橋渡し役に過ぎません。
- 質問として、上記の状況で訴訟を起こされる可能性があり、弊社に責任があるのかどうかについてお答えください。
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質問者が選んだベストアンサー
契約は交しておりません。・・・は書面による工事請負契約書という意味ですね。 金は払うからとりあえずやってくれ。・・・はいはい、で仮設工事などに着手したのですから、口頭でも契約は成立していると解釈されます。 御社が橋渡しをしただけと言うのが、同席して下請けの一部としての責任をとれというなら、元請は御社の受注と解釈しているのか、それとも口利きの責任を取れと言うのか、いずれにしても請負金額の取り決めなしに受けてしまったことがそもそもの間違いです。 昔から「うけまけにん」と言われてきたのは今もおなじなのですね。 見積書はどの会社の提出ですか。施工業者からなら御社は紹介しただけの関係です。 中間でマージンを上乗せした見積もりをだしたのなら、御社の受注と見られます。 部長さんは個人として橋渡ししたのか、会社の責任者としてなのか、そこらがややこしくする要因なのでしょう。 訴訟はどのような言い分でもできます。判断は裁判所が行います。責任があると判断されれば損害賠償の判決が出るのでしょう。 この元請のやり方はきたないでしょう。これまでの取引実績をたてにして、泥をかぶる下請けを泣かせるように仕事をしてきている、業界の悪しき慣例をいまだに引きずっている企業だと言えます。
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- wloioio
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この情報量からでは正しい回答は絶対に得られないです。 たとえば、請負契約は書面なしでも成立しますが、請負契約の成立を主張立証するのは損害賠償を請求する側です。契約書なしで請負契約の成立を立証するのはかなり難しいでしょう。他に立証するための証拠があるかが不明です。 質問者さんの会社は何をする会社ですか?土木会社ではないのでしょうね、知り合いを紹介するくらいだから。工事部長が個人的に紹介したとしても、外形上会社の業務に関することであれば使用者責任を問われることはあります。 これら細かいことが判らない限り、正確な回答はでません。早急に、少なくとも相手が何らかの請求をしてきたときは至急弁護士に相談するのが良いと思います。
- kgrjy
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>当初見積書提出はしましたがその後は元請けから「金は払うからとりあえずやってくれ」で知り合いの会社は元請けと契約は交しておりません。 どの会社の名前で、元請会社に見積書を出したのでしょう?やってくれ、と口頭で契約は成立します(書面を交わしてないと建設業法違反ですが)。 見積もりを出した以上、出した名前の会社を訴える根拠はあります。
補足
早々のご回答ありがとう御座います。 元請けは現時点では口利きの責任について言ってきております。 当初、工事部長と元請けとは面識が無かったのですが、工事部長の知り合いが元請と面識がありその知り合いから見積依頼があり、工事部長は内訳書を作成し表紙はその知り合いの会社名記載で作成しました。 監督不行きですが弊社として一切関知してなく(工事&見積)工事部長の個人的な橋渡しと思っていたのですが、元請との打ち合わせ時に弊社の名刺を渡したらしいです。 補足ですがよろしくお願いします。