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契約書の印紙って?

お世話になります。 元請会社から工事の下請けを依頼されました。 工事の契約書が2部郵送されてきました。 自社名の所に印を押し、印紙を張って割り印するところまでは良いのですが2部とも下請けの自社が印紙を貼らなければならないのでしょうか? 1部は元請に返送、1部は自社保管の流れになっていますが印紙はどうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.2

本来は1通(元請保管用)に必要な額面の印紙を貼り、割り印を押し、もう1通(下請保管用)は印紙を貼らずに返送します。 元請側が印紙を貼って再度下請けに郵送します。 印紙税は元請・下請の両者が均等に負担するのが原則で、仮に元請が印紙を貼らずに戻してきても、下請けは印紙を貼る必要はありませんし、その契約書も無効にはなりません。 印紙の有無は契約には影響はなく、印紙税の脱税になりますので、その面での問題です。 下請けは元請保管用に印紙を貼っているので納税済みになりますよ。

その他の回答 (1)

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

民間同士の契約書では双方に印紙を貼る必要があります。 印紙の貼付がなければ2部とも必要ですが、元請会社からの送付分に貼っていないときは、契約印を押すときには貼付が必要です。 印紙代は下請けの場合請求しにくいので、2部分支払うのが通例になっているようです。

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