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自己破産と実家(相続資産)

kaerukappaの回答

回答No.1

相続をしていないのならばあなたの財産ではないので 売却命令など出ないと思います。 自己破産はたとえ夫婦であって、妻が自己破産をしたとしても、夫の財産等を侵害するようなことにはありません。あくまでも妻本人の財産のみで考えられます。 質問者様の場合 相続もしてないし、いずれ相続するにしても質問者様個人の財産でなく共有の財産なので売却等はしなくて良いと思います。 と いいますか もう弁護士なりには相談にいかれましたか? お金を用意する。とのことでしたが・・・ 自己破産は裁判所に破産宣告の手続きをして、破産が決定したら、質問者様が自己破産者となります。 その後 債務を免責できるかどうかなどに入って、債務の内容にもよりますが、免責や○○万円を用意してください。とうのことを裁判官から決定されます。 免責は読んで字の如く『責任の免除』ですので全くお金を払う必要はありません。 ○○万円用意。という場合は期限が決まっていますので それまでに用意して裁判所の所定のところに持って行くと、どのようにするか指示されます。 ので 1/8くらい用意すれば・・・・ というのは まだまだ 不明な事です。 公共の無料相談などありますので 一度相談に行ってみてください。 親類縁者の財産を侵害するような事はありませんので、その点は安心してください。

iwa5963
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうぎざいます。 1/8云々は、以前に弁護士に相談した時に聞かされたことです。 車は仕方ないと思ってましたが、と言っても、中古10年目走行10万K、購入車体価格29万では、 逆に車はぎりぎり残るかもしれない・・たぶん20万円しないと思うので・・・ 車やパソコンはともかく実家は理不尽だと思ってました・・自己破産すること自体が理不尽だと 思いますが・・・ 何はともあれ、弁護士に自己破産申請のお願いをする前に心の準備として一つの情報として知っておきたかった内容です。

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