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自己破産と実家(相続資産)
諸般の事情で自己破産を考えてますが、現在実家に住んでいます。 実家は、亡き父親の物で、誰も正式相続はしていません。 相続権利はおそらく母親1/2で子・孫で4人存在しますので、自分の 権利は1/2の1/4で1/8になるかと思いますが? 自己破産によって実家が競売された場合、自分の取り分要は1/8だけ 管財人が持って行き、残り分は各相続者に分配されるのでしょうか? 自分の自己破産のために、親まで巻き込むのは忍びないので・・ また、競売値の1/8を別途用意できれば、実家を残すことが出来るの でしょうか?
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- kaerukappa
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