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自己破産した後

知り合いが弁護士に相談した時に 破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。 と説明されたそうですが。 でも新しい買主が現れても自己破産した人が、立ち退かない場合どうなるのですか? 売り手側が立ち退き料を払うと聞いたのですが本当ですか

みんなの回答

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.4

立ち退き料は、強制執行より安上がりという理由で、新しい所有者が自発的に支払うものです。別に払わなくてはいけないという性質のものではありません。 実際問題、最近は全く払わないケースもありますし相場も下がっているようです。とにかく出て行けと騒ぎたてたら、一般人なら案外出て行きますからね。出て行けと言ってきたら「出て行きたいがお金がない」と泣きついてアパートを借りる初期費用と引越し代程度をもらうのが良い線だと思いますよ。まあ、それも相手次第ですけどね。頑張りすぎると、強制執行してしまえということになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>>> 強制執行の手続きですが <管轄>  ↓  <陳述催告の申立>  ↓  <差押>  (ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押はできません) この様な文章がありますが、知り合いは今、無職です。 この場合どうなるのですか <<< 無職かどうかは関係ありません。ご質問は多分給与債権の差押を見たのでは? 不動産であれば、通常は抵当権が設定されているので抵当権行使ということで競売にかけられます。 で、競売で落札した人が次の所有者となるので、あとはその所有者が立ちのきを要求します。そしてご質問の回答として、拒否した場合にはその落札者が裁判で明け渡しの訴訟をしてという流れになります。

yuki1992
質問者

補足

新しい買主が立ち退き料を払うと言う話は、以前、知人から聞いたこと(経験者)で、その時もNO.4さんが言うように出て行くにも引越し費用やアパートを借りる、お金がないと言ったそうです。 そしたら買主が、金額までは分かりませんけど、出してくれたそうです おそらくこの事を立ち退き料と判断したと思うのですが、こう言うケースがあるには、あるのですか それともそう言う場合でも強制執行されるのですか

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>でも新しい買主が現れても自己破産した人が、立ち退かない場合どうなるのですか? 立ち退き要求の裁判をして、立ち退き命令の判決を貰います。 この判決も拒否した場合には、強制執行となります。 具体的には執行官、家財道具運び出しの業者などを連れて、現場に行き、実力行使で追い出します。 家財道具は保管され、当人が受け取らなければ処分されます。(高価なものは競売) またこれにかかった費用も請求されます。(取れるかどうかは別問題ですが) ただ強制執行するとなると費用がかかるので、大抵は立退き料を包んで立ち退きの説得をして立ち退いてもらうというのが一般的です。

yuki1992
質問者

補足

不動産、土地、建物 強制執行の手続きですが <管轄>  ↓  <陳述催告の申立>  ↓  <差押> この様な文章がありますが、知り合いは今、無職です。  (ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押はできません) この場合どうなるのですか

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

不法行為ですので強制執行されて追い出されるでしょう。 もちろんその間の損害金も請求されるでしょう。(不法行為による損害賠償は免責にはなりません。) よほど人のいい場合は立退き料を払ってくれるかもわかりませんが。

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