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同時廃止での自己破産
主人の病気や失業により、住宅ローンや消費者金融への返済が支払い不能に陥ったため、弁護士に自己破産の相談を持ちかけてから1年半ほどになります。 すぐに債権者様からの請求はストップし、弁護士費用も分割で支払い済みです。 私名義の借金も100万ほどあり、未だ生活も苦しいので、今年に入ってから夫婦同時に自己破産をすることとなりましたが、過払い請求に時間がかかり、今日に至っています。 当方としては費用も時間も半分以下で済む「同時廃止」を希望しておりますが(マンションのローン残額は査定額の1.5倍以上あります)こればかりは裁判所の判断なので、弁護士側は確かなことは言えないとのことです。 そこで質問なのですが・・・ 今、考えてみますと (1)確実に同時廃止にして頂くためには、とにかくマンションを売却してから弁護士に依頼したほうが良かったのか? 売却してすぐ自己破産というのはあまりに計画的に見られ、却下されそうな気がします・・ (2)先月、裁判所通達がきてマンションが競売にかけられることになりました。 同時に数件の不動産屋から任意売却の勧誘がきています。 こういった場合、任意売却してから改めて弁護士に自己破産の手続きを進めてもらった方が良いのか? 果たして今からでも可能なのか? (3)ローンの支払いをストップしてから1年半も経ち、以前とは比べ物にならないほど生活が安定しているが、自己破産申請時に不利な要因とはならないのか?(ローンの支払い能力は無いままです) 弁護士とはたまに連絡を取り合っていますが、事務担当の方が急に変わったり、要領を得なかったりで、少し不安になってきました。。 どなたかお詳しい方、ご教示宜しくお願いいたします。
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- oska
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>マンションを売却してから弁護士に依頼したほうが良かったのか? マンションは、住宅ローンを借りている金融機関の第一抵当権が付いています。 ですから、一般的に「所有者が自由に売却する事は不可能」です。 >裁判所通達がきてマンションが競売にかけられることになりました。 既に、金融会社は「ご主人は破産した」と認識し、裁判所も「ご主人の返済能力は無い」と認めています。 合法的に競売手続きが始まっていますから、任意売却は不可能でしよう。 自己破産を申請しても、マンションは手放す事になりますから、同じ事です。 >ローンの支払いをストップしてから1年半も経ち、以前とは比べ物にならないほど生活が安定している 誰でも、借金を踏倒せば生活は楽になります。 ご主人は既に「各個人信用情報機関に、ブラック登録」されています。 「信用が無い」と記録された訳ですね。 ですから、裁判所も「マンションの競売手続き」を認めたのです。 既に「金融会社・裁判所は、ご主人を破産者と認識」しています。 ですから、いつ自己破産申請をしても問題ありません。 直ぐに債務免責の認定が下りるでしよう。 借金が無くなる代わりに、自己財産も強制処分となります。 同時廃止うんぬんですが、既に機を逸したようです。
補足
ご回答ありがとうございました。 理解力がなく申し訳ございませんが、今一度教えて頂ければ幸いです。 >マンションは、住宅ローンを借りている金融機関の第一抵当権が付いています。 ですから、一般的に「所有者が自由に売却する事は不可能」です。 恥ずかしながら私の知識不足でした。 住み替えなどで、ローン残がある場合でも売却して頭金に充当するような話を聞いていたので、てっきり可能だと思っていましたが、よく考えてみれば当然のことですよね。 >直ぐに債務免責の認定が下りるでしよう ということは=同時廃止ということではないのでしょうか? 既に競売に出されているということは(正確には2ヶ月ほど先のようですが)、財産=不動産(マンション以外の財産はなし)はゼロということになるという解釈でよいのでしょうか? >同時廃止うんぬんですが、既に機を逸したようです いつの時点なら可能だったのでしょうか。。