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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産での管財人)
自己破産での管財人とは?引越代の負担はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 自己破産の手続きを行っている父が、引越代を管財人が負担するかどうかについて疑問があります。
- また、不動産の資産査定金額は管財人によって異なるのか、どのように適正かを判断することができるかも懐疑的になっています。
- 自己破産での管財人の役割や引越代の負担について不安があり、弁護士の対応に疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
1ですが、管財人の仕事を一言で言えば、少しでも破産財団を膨らませて、早期にできる限りの配当を債権者等に行うことです。ですので、該物件を購入したいと言っている人が早期の明け渡しを望むような場合、破産管財人として費用を支出して早期に立ち退かせるという事はあります。その方が高く売れたり、破産手続きも早期に終了できますから。 別に管財人自身が個人としてお金を出すわけではなく、破産財団から支出するはずです。 2については、本来は競売手続きに附してその売価を破産財団に組み込みますから管財人が誰であるかはあまり関係ありません。が、管財人が任意売却をすることも多いです。任意売却だと、通常は管財人が知っている不動産屋等に売却しますから、管財人によって価格に差が出てきます。 また、売価の適正さの判断は非常に困難です。本来は高く売れる不動産でも、早く売ろうと思うと基本的に安く売らざるを得ませんし、より高く購入しようとしている人がいても、その人に売却することが破産財団の利益になるかどうかはまた別の問題だからです(確実に代金を支払う相手か、契約の代価以外の条件は何か、相手が破産債権を有しているか、など色々な要素で変わります)。 よほど廉価での売却などであれば管財人としての善管注意義務違反になりますが、そうでなければ不適正であるとはいえないでしょう。
お礼
とても丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。 背景が理解できました。大変助かりました。