自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれますか?
電気事業法について解釈がわからないので法的解釈を教えてください。
電気事業法38条3において、
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
と記載されています。
まず、
次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物
というのは、
(次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物)以外の電気工作物
と解釈するのか(解釈1)
または、
(次に掲げる事業の用に供する電気工作物)及び(一般用電気工作物以外)の電気工作物
と解釈するのか(解釈2)
のとでは、意味が全く変わってきます。
事業用は自家用でないと思い込んで読めば(解釈1)のように解釈できるのですが、
一方、経済産業省のページ(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/jikayouannai.pdf)の『3.保安規程について』というところでは、電気事業法42条に登場しない『自家用電気工作物』にも保安規程が必要であるとのことが記載されています。
ということは、最初に記載した法38条3を(解釈2)のように読み、自家用電気工作物の中に事業用電気工作物を含めるのが正しいようにも解釈できてしまい、自家用電気工作物の範囲がおそろしく広くなってしまいます。
法律の専門家の方はどう読んでいるのでしょうか?
妙な質問で申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。冷蔵庫やテレビは電気事業法第2条第16号の「電気使用のために設置する機械」にあたるのかなと思っていました。このような立派な回答を頂きまして感動しています。