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一般用電気工作物以外でも電気用品安全法の適用を受けるか

一般家庭等に低圧(100V/200V)の電気を送るための電力会社所有の引込用電線は,電気用品安全法の適用を受ける「電気用品」に該当するのでしょうか。 電気用品安全法第二条第一項などからすると,一般用電気工作物に接続される材料は電気用品となるため適用を受けると考えられる一方で,そもそも電気用品安全法は一般用電気工作物の安全確保のための法律であり,「電気事業の用に供する電気工作物」(事業用電気工作物)は一切適用を受けない,という考え方もあると悩んでいます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1

電気用品安全法の電気用品に該当し、同法の適用を受けるのではないかと思います。 同法第28条(使用の制限)第1項は、 「…電気事業者、…自家用電気工作物を設置する者、…電気工事士、…特種電気工事資格者又は…認定電気工事従事者は、  第十条第一項の表示が付されているものでなければ、  電気用品を電気事業法…に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。」 となっています。 ここでいう「電気工作物」は一般用も事業用(自家用と、電気事業の用に供するもの)も含んだすべてですから、事業用電気工作物に使う場合であっても、電気用品であれば規制を受けるわけです。 で、「低圧の引込用電線」が電気用品なのかどうか。 同法第2条第1項にあるように、具体的には政令で規定している(電気用品安全法施行令の第1条→別表第1、第2)のですが、ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線というところに該当しそうです。

buripin
質問者

お礼

早速の親切な回答,ありがとうございました。 電気用品安全法第28条は見てませんでした。これからすると,施行令別表第1にあるものは,電気用品として同法の適用を受けると考えるべきなんですね。 大変参考になりました。

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