電気用品安全法における『特定電気用品以外の電気用品』の改造行為についての質問

このQ&Aのポイント
  • 電気用品安全法の特定電気用品以外の電気用品についての質問です。金属製ケーブル配線用スイッチボックスをクリーンルーム向け内装パネルに埋め込む部材として使用したいが、既製品への穴あけ加工が『改造行為』にあたるのかどうか知りたいです。
  • 金属製ケーブル配線用スイッチボックスをクリーンルーム向け内装パネルに埋め込む部材として使用したいが、既製品への穴あけ加工が『改造行為』にあたるのかどうか知りたいです。
  • 既製のボックスに当社で穴あけ加工を行い通常とは異なる位置からの配線のとり回しが必要になることがあります。改造行為自体は禁止!とされているようなのですが、細かく製品について記されているようなものが見あたりません。
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電気用品安全法の『特定電気用品以外の電気用品』に…

電気用品安全法の『特定電気用品以外の電気用品』についての質問です。 電気用品安全法の特定電気用品以外の電気用品に関して質問します。 私の会社で「金属製ケーブル配線用スイッチボックス」の既製品(※○PSEマーク付き)を購入して、 クリーンルーム向け内装パネル(鋼板と断熱材のサンドイッチパネル)の中に埋め込む部材として使用したいと考えております。 実際にパネルに埋め込む場合、納める物件によって既製のボックスに当社で穴あけ加工を行い通常とは異なる位置からの配線のとり回しが必要になることがあります。 ここで行なう“既製品への穴あけ加工”が『改造行為』にあたるのかどうか、ご存知の方いらっしゃいませんか? 改造行為自体は禁止!とされているようなのですが、細かく製品について記されているようなものが見あたりません。 どうかよろしくお願いします。

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

電気用品安全法(電安法)は、製造と販売を規制する法律ですから、販売以 降の行為である改造についてはどこを読んでも書いていない筈です。 御社が注意を払う必要があることは、改造によって電安法の技術基準を満足 できなくなるようなことが起こっていないかどうかと思います。(スイッチ ボックスには当てはまらないと思いますが、絶縁距離が確保できなくなる 改造が行われれば、当然、技術基準を満足できなくなります。) また、電気工事士法では、電気用品に指定されている品物は、適合品を使う ことが義務づけられていますから、電安法が改造を規制していないとしても、 技術基準を満足しないような改造をした品物は使って頂くことができないと 考えることが適切と思います。 法律上のきちんとした判断が必要であれば、経済産業省の地方支部局の担当 窓口(経済産業局の消費経済課など)にお問い合わせになることが確実です。 改造品を取り付けた御社の製品が電気用品の対象になる場合は、御社が 電気用品を製造することになりますから、電安法の事業届けを出して 御社で技術基準適合性の自主認証をおこなって、○PSEマークを表示 することが必要になるでしょう。 御社の製品が電気用品の対象になるか否かは、このようなQ&Aサイトで 結論を出すのは危険でしょう。前記の経産省の窓口に問い合わせるとか、 以下のような認証機関に相談(有料)するとかが適切と思います。 http://www.jqa.jp/service_list/safety/tebiki_denanhou_kensa.html http://www.jet.or.jp/tech/index.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html http://www.ka
noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座います。 そうしますと電安法の技術基準を満たしていれば、○PSEマーク付きの既製品への改造はOKという認識で良いのでしょうか。 また改造品を弊社の製品に部材として用いたいときに、弊社で改めて○PSEマークの認証を受けなければならないのでしょうか。 電気関係にの規定に疎く初歩的な質問ばかりかもしれませんが、御回答頂けますと大変有難く思います。 宜しくお願い致します。 ohkawa様 いろいろとアドバイス有難う御座います。 仰るとおりこのサイトで回答頂いたものは、あくまで“アドバイス”として活用させて頂こうと思います。 経産省への問合せも含めてもう一度検討してみようと思います。

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