• ベストアンサー

複数の公正遺言書

公正遺言書が4通出てきました。 期間は10年間に4通です。 4番目が直近の物ですが、その遺言書には3番目の 遺言書の日付が記載されており、撤回する旨が 記載されており、それ以外の遺言書には撤回の記載が 有りません。 ●其々の遺言の内容も異なり、1番・2番目の遺言を 撤回する記載は有りません。 この場合は1番・2番目の遺言書は有効になるのでしょうか? ●また、4番目の遺言書には、墓地の継承者が記載されて いますが、墓地の名前の所に「管理:△△寺」と書かれて いますが、管理は△△寺でしていないことが判明 記載の誤りが有りますが、この場合、墓の継承に関する 遺言は無効になるのでしょうか? 無効だった場合の対処方法も解りましたらお教え下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1の解答は? 民法1023条は「抵触する遺言は、その部分の遺言を撤回したものとみなす。」 とあり、全部無効とは記載されていません 1番2番目も有効の部分があります。 軽微な誤りは有効とされています。 墓地に関しては、有効と考えます。

sideriver
質問者

お礼

1、2番目の遺言書は有効になる可能性が有りそうですね。 サイトも教えて頂き有り難うございます。 お墓の件は些少な違いなので有効なんですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

遺言書は最も日付の新しいものが有効です。 それ以外は、内容の重複あるいは単独のべつなく無効です。

sideriver
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 内容が重複しない遺言書は、それを撤回する 旨の記載が無い場合は有効との事です。 民法の解釈は難しいですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言について

    遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、 公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。 公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事は あり得ることだと思うのですが、その場合、どちらの遺言書に有効性があるのでしょうか?

  • 遺言公正証書 記載事項について。遺言者は直筆署名するものか?

    遺言公正証書 記載事項について。遺言者は直筆署名するものか? 遺言公正証書の記載事項についてお伺いします。 公正証書の最後に下記の記載があります。 ========================== この正本は嘱託人 日本花子(遺言者仮名)の為 平成〇年〇月〇日 本職役場において原本により作成したものである 〇〇県〇市〇丁目〇番地 〇〇地方法務局所属 公証人 日本太郎(公証人仮名直筆署名と思われる) 捺印 ============================ 質問(1) 日本花子と手書きで書いてあるのですが、これは遺言者が直筆署名していなければいけないのでしょうか? 質問(2) (質問(1)の回答が遺言者の直筆署名でなければいけなかった場合) 遺言者の直筆署名でなく他人の署名であった場合、遺言公正証書は無効にできるでしょうか? 公正証書内には下記記載もあります。 遺言者を『印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた』 ご回答宜しくお願い致します。

  • 父親が亡くなり、私は三男なのですが公正証書遺言で私が喪主をやるように指

    父親が亡くなり、私は三男なのですが公正証書遺言で私が喪主をやるように指定されています。共同墓地のお寺さんは、喪主が長男でなければお経を上げないと言っています。更に納骨もさせないとか今入っている母の遺骨も出してもらうような事も人伝に聞いています。確かに永代供養は完全な所有権ではないのでしょうが、また共同墓地と霊園でも違いはあるのでしょうが遺言では、私が墓石、祭祀を相続する事になっていてそれでもこんなに自由にならないのでしょうか。今入っている母の遺骨についても私は、どんな権利があり何が出来るでしょうか?真言宗なのですが宗派の考えや仕組みについても教えて下さい。又、どういった不都合がありそうですか、又この先どうなるでしょうか?宜しくお願いします。

  • 父が亡くなったのですが、父の公正証書遺言で長男に葬儀に出るなと言ってい

    父が亡くなったのですが、父の公正証書遺言で長男に葬儀に出るなと言っています。地区の共同墓地の住職は、長男に近しいことや世間の通例などにより長男が喪主でなければ、もしくは子供たちの合意案を持ってきてくれないと葬儀をやらないと言っています。私は、三男なのですが、遺言で喪主に指定されていて今、兄弟で話し合っているのですが父の意思に沿わない葬儀をしても何のために葬儀を挙げるのかと思います。もし、話がまとまらないようなら他の兄弟はともかく、私だけでだびにふして骨壷を埋葬せづ持っていていづれ私と同じ墓に入れるのはどうかと思います。その場合どんな手順でだびにふしたらよいでしょうか?教えて下さいお願いします。 

  • 遺言書に書く内容の効力について

    遺言者が高齢のため代理で書いてますが宜しくお願いします。 公正証書の遺言状を書くにあたり、付言というか条件を書きたいのですが、 これが法的に効力があるのか教えていただきたく宜しくお願いします。 家屋土地を相続させる子供夫婦(後継者)へ次のことを約束して欲しいのです。 第1条 生涯、この家屋に住み当家を守っていくこと     (相続した後、家屋を売却する意向があるのがわかったため) 第2条 残された妻90歳を無償で面倒を看ること 第3条 私が没後、直ちに指定の墓地へお墓を建てること。     (私がすでに墓地を用意してありお墓を建てたいが、子らはロッカー式のお墓を希望) 以上です。 この3つを条件として相続させるには、どのような書き方をすればよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 遺言書が複数ある場合について

    お世話になります。少し長くなりますがよろしくお願いします。 一人が遺言書が複数保管しておられたようです。 父と内縁関係であった方が、3通目の遺言書を出してこられました。 1通目は公正証書、2通目は自筆で検認済み。そしてまた、自筆の検認の通知が裁判所から届きました。3通ともこの方が持っておられました。このぶんでは、あと何通出てくることやら。 日付が一番新しいのが公正証書で、3通目はまだ検認していませんので不明です。 父が亡くなってからの彼女の行動や言動、また父が認知症であったために1通目と2通目は日付から遺言能力が無い状態の時で、お金目当ての付き合いとしか考えられず、兄弟で協議した結果、1通目と2通目は遺言書無効の訴訟の準備をしていた矢先に3通目の検認の知らせが届きました。 1通目と2通目が無効になった場合、この3通目が有効になるのでしょうか。 また、ここまでやられると、日付をごまかして父に遺言書を書かせた可能性も考えられますが、日付をごまかしたと言うことを裁判で立証することは可能でしょうか?遺言対象は彼女と付き合いだす前からあったものです。

  • 公正証書遺言が無効となる場合として疑問ですが

    公正証書遺言作成にあたり 四親等内の親族は立会いの証人にはなれないとなっています。 もし証人になってしまった場合は  その公正証書は無効となるらしいのです。 ただ、公正証書作成の立会いの証人は  印鑑証明書と押印で本人であるということしか確認されません。 そして公正証書はそのまま作成されてしまうのです。 そこで疑問なのですが 遺言者が死亡した後 立ち会った証人が四親等内の親族であったということが 判明するものなのでしょうか? それとも誰かが親告しなければ表面化はしないものでしょうか? どうなんでしょう?? もしこのように四親等内の親族が 証人になってしまっている公正証書遺言を作成してしまったとしたら 証人の修正もしくは変更はできますか?それとも作り直さなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 公正証書遺言について

    よろしくお願いします。 公正証書遺言の文面を考えています。 どうぞ、お知恵を貸してください。 隣り合った宅地2個分、片方の宅地に戸建て。 と、登記簿は3つに分かれています。 このうちの戸建てとその戸建てのある土地を相続させたい人は決まっています。(Aにあげる) 残りの土地も決まっている(Bにあげる)のですが、 二人分を公正証書に記載すると手数料が倍違います。 Bは特に遺言で残さなくてもその土地を相続できる立場にあります。 また、BはAが上記の土地を相続することに異存はありませんし、 公正証書で残すことも賛成しています。 超簡略化しますと 「Aに土地家屋~~を相続させる、Bに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は○○へ。」 と書くと、前述通り手数料が倍かかってしまいます。 なので、 「Aに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は法定相続人の合議の上で分配し、相続する」 というような内容でも大丈夫なのでしょうか? 「合議の上で分配」というのは変な気がしますが 公正証書遺言の場合、全ての財産について書かなくてはいけないときいたような・・・ 「その他の財産については、特に定めない」 でも良いのでしょうか?

  • 遺言書の記載 公正証書遺言

    被相続人の公正証書遺言で、被相続人の姪の一人と、その夫だけが、財産の相続人、受贈人として記載されます。 他の法定相続人は、甥,姪が複数と兄弟姉妹だけです。 (慰留分は無いと理解しています) 質問―1。  この姪夫婦が、(片方、あるいは、同時に)被相続人よりも先に死亡した場合、姪夫婦の子供二人に平等に受贈をさせたいのです。 被相続人が公正証書を書き直さなくても良いように、当初の公正証書に盛る内容は、具体的な文面としては、どのような内容のものにすべきでしょうか? 質問―2.  非相続人の生存中に、上記の、相続する姪以外の他の法定相続人は、意図すれば、公正証書遺言の存在を、あるいはその記述内容を、被相続人の同意なしで、知る事はできるのでしょうか?  質問―3   公正証書遺言の作成費用は、財産額による ようなのですが、普通預金の相続時の残額を相続させる場合の元になる金額は、作成時点の残額で計算されるのでしょうか? 相続時には生活費で減少しています。 作成時の金額ならば、公証役場に残額を周知させるのですか?

  • 父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健

    父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健在ですが遺言書の現物が無いと遺言自体が無効になるのでしょうか?また、子供としてとるべき処置はどうしたらよいのかアドバイスをいただければと思います。

このQ&Aのポイント
  • Windows7パソコンでのソフト使用に注意が必要ですか?
  • インターネット接続に関して、ご心配の点がありますか?
  • ウィルスバスターの利用について疑問があります。
回答を見る