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父が亡くなったのですが、父の公正証書遺言で長男に葬儀に出るなと言ってい

父が亡くなったのですが、父の公正証書遺言で長男に葬儀に出るなと言っています。地区の共同墓地の住職は、長男に近しいことや世間の通例などにより長男が喪主でなければ、もしくは子供たちの合意案を持ってきてくれないと葬儀をやらないと言っています。私は、三男なのですが、遺言で喪主に指定されていて今、兄弟で話し合っているのですが父の意思に沿わない葬儀をしても何のために葬儀を挙げるのかと思います。住職は、納骨もさせないとまで言っているようで住職と揉めるのもいやなので気は使いたいのですが、どうしたら良いでしょうか?密葬にして葬儀をやるとか次男が喪主としてやる案も考えられます。この場合長男を出席させない事や後々次男が喪主から施主となって共同墓地に自分の墓がある次男は、長男に権利を譲ってしまって父の意思は叶わないと言う心配もあります。因みに私は、独身なので檀家を子孫に繋げない心配もされるかも知れませんが父母と暮らし入院中の世話は、合わせて十五年以上単独でして来たと思います。良い考えがあったら教えて下さいお願いします。 

noname#153759
noname#153759

みんなの回答

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.3

確かに公正証書は公文書ですが、「遺言自体に自身の葬儀方法を指定する効力はありません。」 つまり、公正証書遺言に書いて効力があるのは相続財産の分配などの法律行為だけ。 ほとんどが民法で指定されているので、不安なら民法781条以降を見てください。 これ以外には、信託法や、一般社団法人法等にありますが、関係なければ見る必要は有りません。 要するに、「遺言書指定の葬儀方法はは無視しても法律上全く問題ない。」 お父さんの意思は尊重すべきだが、出来ないものは出来ないとして 住職と兄弟で話し合えばよいだけ。 特に、住職が長男にこだわるのは、後々争いにならないようにと思われます。 本来は、こういったときの為の住職なので、遺族全員で話し合いに行き知恵を出してもらいましょう。

回答No.2

公正証書の遺言は公式な文書ですのでお父様の言うとおりにした方が良いと思います。 ただ住職が反対しているのでしたら、住職も呼ばずにご家族のみでお別れし火葬にすればよいのではないでしょうか。 私の父は今年の1月に亡くなりましたが、口頭の遺言で「通夜・告別式」は行わず、火葬のみで納骨しました。 母も東京湾に散骨して欲しいと言う口頭での遺言で、羽田沖に散骨しました。 故人の遺言に沿ってやってあげてください。 そうでないと遺言の意味がないですよ。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.1

>父の意思に沿わない葬儀をしても何のために葬儀を挙げるのかと思います。 葬式というモノは、死んだ人のためではなく、生きている人のために行うものです。なので、亡くなったお父様には申し訳ないですが、生きている人の間で納得のいくように解決策を模索するべきです。

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