• ベストアンサー

父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健

父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健在ですが遺言書の現物が無いと遺言自体が無効になるのでしょうか?また、子供としてとるべき処置はどうしたらよいのかアドバイスをいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4追加 他の回答に、相続人からできるとありますが、 再交付(謄本)は本人(被相続人)のみです。 相続人はできません。 子供にだって知りたくない場合があります。 死亡後は、相続人からできます。

mfg27466
質問者

補足

ありがとうございます。父は八方美人的なところがあり、実は過去第三者に頼まれその方へ贈与すると遺言書を作成したことがあります。それを防ぐ手立ては無いものでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続人が、遺言書の謄本を請求できるのは、死亡後です。 死亡するまで、遺言書を使う場所がありませんので、 死亡したら公証人に請求してください。 遺言書を紛失しても、効力には影響ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

 公正証書の一般論ですが…。  公正証書は、「原本」は公証役場に最低でも20年間保管されており、あなたが「原本」を紛失するということは、ありえないと思います。  あなたのような関係者の手元にあるのは「正本」とか「謄本」(要するに、公証役場のハンコの入った、原本の「写し」)ではないですか? 従って、公証役場に行って手続きをすれば、写しが再発行されると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

公証役場に、正本交付を依頼する。 公証役場には原本があるから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121084
noname#121084
回答No.1

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、公証役場に照会した上で、再発行手続をとられるのが良いと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言について

    遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、 公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。 公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事は あり得ることだと思うのですが、その場合、どちらの遺言書に有効性があるのでしょうか?

  • 公正証書遺言の作成について

    父が遺言書を作成しようとしています。 自筆証書遺言や秘密証書遺言では、内容に不備があると無効になるリスクがあるので、公正証書遺言にすることにしました。 それに父は病状が重く、長い文章を書くだけの力もないので、現実的に自筆で書きあげるのは難しいです。 相続人は母と私と弟です。 作成するにあたって、必要書類として「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」を用意しなければならないのですが、母と私の分はいいとして、弟の分はどうしたらよいか?と困っています。 弟は結婚してすでに父の戸籍には入っていませんし、戸籍を取得するには本人(弟)の委任状が必要となると思います。 今回の遺言は、父と縁を切って出て行った弟よりも、父の介護をしてきた私に多少有利な相続内容にすることが目的なので、弟に知られずに遺言を作成したいという父の希望です。 そういった場合でもやはり弟に知られずに弟の戸籍謄本を修得することはできないのでしょうか。 何か他に方法がないでしょうか。 やはりこのような場合では公正証書遺言は諦めて、自筆証書遺言などにするしかないのでしょうか。 ちなみに父の意向では、弟の相続分を減らすのではなく、母の相続分から私に少し多めに分配するということです。それは弟を怒らせないために、将来の姉弟関係が悪くならないようにとの配慮からです。 遺言についてお詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 公正証書遺言について

    主人はバツイチ子有りで、前妻との子供は前妻が引き取っています。 できちゃった婚ですが、入籍後に前妻が二股かけていた事が発覚。 どちらの子供か分からないと言うことで、即離婚。 養育費も払っていません。 上記の理由から、主人は万が一の時には私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと考えているようです。 公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか? また、公正証書遺言では相続させる通帳の指定など細かいシバリがあると聞いたのですが、公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

  • 公正証書遺言が無効となる場合として疑問ですが

    公正証書遺言作成にあたり 四親等内の親族は立会いの証人にはなれないとなっています。 もし証人になってしまった場合は  その公正証書は無効となるらしいのです。 ただ、公正証書作成の立会いの証人は  印鑑証明書と押印で本人であるということしか確認されません。 そして公正証書はそのまま作成されてしまうのです。 そこで疑問なのですが 遺言者が死亡した後 立ち会った証人が四親等内の親族であったということが 判明するものなのでしょうか? それとも誰かが親告しなければ表面化はしないものでしょうか? どうなんでしょう?? もしこのように四親等内の親族が 証人になってしまっている公正証書遺言を作成してしまったとしたら 証人の修正もしくは変更はできますか?それとも作り直さなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 公正証書遺言作成後の養子縁組?

    公正証書遺言作成後の養子縁組? 叔父に子供も親も無く、甥の私に遺産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。そこで疑問が生じたのですが、その後、叔父が他人を養子とする縁組をした場合、公正証書遺言の効力はどうなるのでしょうか? 教えてください。

  • 公正証書遺言作成後転居しましたが有効ですか?

    数年前、父が公正証書遺言を作成しましたがその後住所が変わりました。 旧住所の時に作成した遺言は有効でしょうか?

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言があるのに保険金がおりません。

    病気で入院していた父が亡くなりました。 その父には先妻との間に子供がいるため 生前父は公正証書で「母一人にすべての財産を相続させる」 ということで遺言書を作成していました。 (遺留分の請求は免れないのは理解しています) 公正証書遺言のおかげで 父名義の土地や建物、保険金なども公正証書遺言があったので 法定相続人との遺産分割協議も不要で すべて母の名義に変わり、 保険金などもスムーズにお金がおりてきました。 ところが ある保険会社だけが 公正証書では保険金をおろせないと言ってきました。 法定相続人のすべての印鑑や戸籍抄本などの書類が必要だというのです。 この保険会社おかしくないでしょうか?

  • 遺言公正証書の効力について

    遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。 ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 公正証書遺言の存否

    公正証書遺言が作成された場合、遺言者が死亡したら、公正証書遺言の存在は、公証人のほうから連絡してくれるものでしょうか? それとも、相続人のほうで、公正証書遺言の存否を公証人に確認する必要があるのでしょうか?