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傷病手当金と失業給付の関係。
昨年の12月31日に会社を退職し、ハローワークに休職申込を今年の1月30日にしています。1週間ほど前、まず昨年の12月1日~今年の1月29日までの傷病手当金の手続きを済ませました。私は障害者で雇用保険の受給期間満了日が来年の2月14日になっています(雇用保険の受給日数は300日)。問題はこのあとの来年の2月15日から、退職日から1年6ヶ月を経過した来年の6月30日分(4ヶ月半分)の傷病手当金を再び貰えるのでしょうか? 傷病手当金と失業給付の関係にお詳しい方、是非お教え願います。
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noname#210211
回答No.2
#1さんの仰ることが賢いやり方です、あまりこういった表現は好きではありませんけれど。 基本手当等を受給しているわけですから就労できる状態であると判断され不支給となる可能性がかなり高いのではないかと思います。 退職後の受給(健康保険資格喪失後の受給=継続給付)は無条件で、支給開始から1年6か月はもらえるといったものではありません。 支給申請自体はしてみても構わないと思います。 でも途中支給申請をしていないわけですから健康保険は不審に思うわけです。 そこで事実を説明して健康保険が了承すれば支給されますし、就労可能だと判断すれば不支給となります。 実際にどうなるかは申請なり相談しないとはっきりしたことはいえません。
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回答No.1
無理だと思います。 失業手当は就労可能が前提で、傷病手当金は就労不能が前提です。 順番が逆だったと思います。 失業手当の給付を就労不能を理由に延長した上で、傷病手当金を先に受給すべきだったと思います。 また、傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月で、退職から1年6ヶ月ではありません。
質問者
お礼
詳細な説明ありがとうございました。
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