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社員を解雇するにあたって

働きだして1年経つ社員がいるのですが全く仕事を覚えることが出来ません。 周りの人はクビだろ?といった感じなのですが社長がクビにはしないと1年言い張ってきましたがもう限界のようです。 一度仕事から逃げ、また逃げました。 出来る仕事は何か?本人に答えさせ、ならそれをやりなさいという指示にもかかわらずサボったり手を抜いたりと、かかわった99%の人はかなりひどいと思うと思います。 そこでどの様な手続き?をすればよいのでしょうか? 恥ずかしながら全くわかりません。 強制解雇という形になるのでしょうか? あと本人には会社から、社長からお金も貸しているようで それも回収したいのですがどの様な書類、通知をしたらよいのか・・・ 詳しい方教えていただきたいです。 またそのような手続きを相談できる所あれば教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

経営者としてつらいところの判断です。 雇用したら、犯罪者にでもならない限り、懲戒解雇は難しいでしょう。 ただそのような場合であっても、労働基準監督署と相談の上、手続きも必要です。 ですので、採用するかの判断は大切です。 会社の都合による解雇として、解雇を予告した上での解雇を行うことが可能です。予告は1ヶ月必要です。即日解雇の場合には解雇予告手当という形で金銭での解決となります。予告期間の不足などがあれば、これらを調整することとなります。解雇予告は、本人の都合ではありませんから、会社からの一方的なものとなります。その代わり、解雇される人は雇用保険の失業給付の待機期間など優遇されるでしょう。 解雇予告は書面で行う必要があります。義務でなくても後のトラブルの回避のために必要です。様式等は検索してみてください。 お金を貸している部分は、給与の前借でしょうか?前借であれば給与や解雇予告手当での精算も認められるかもしれません。高額であれば借用書を用意すべきでしょう。社長個人なのか法人としてなのかわかりませんが、書類を用意すべきです。貸し借りの内容次第では、給与での精算などが認められないでしょうから、本人を納得させる必要がありますから、解雇予告より前に計画的に説得する必要があるでしょう。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

就業規則に以下のような条文はありませんか? (解  雇) 服務規定に該当すると認められたとき。 精神もしくは身体に故障があるか、または虚弱老衰のため業務に堪えられないと認められたとき。 その他雇用関係を維持しがたい正当な理由があるとき。 服務規定には、通常、服装、就業態度、早退遅刻中抜き、などがあります。

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