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苗字の変更
質問ですが・・・例えば結婚のとき婿養子で妻の苗字になったけど何年か後に今度は主人の籍に入り主人の苗字に変えることってできるんですか?
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養子縁組を出すを、訂正ですみません→養子離縁届けです。
養子縁組を出す、義理親と離縁→旧姓に戻る→旧姓で新戸籍を出し入籍届けを出す(妻子など)。 婚姻関係では無く、離縁届けで旧姓に戻す方法が有ると思います。離婚はして居ないから、親子の縁を切るシステムは出来たと記憶ですけど・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 遅くなりましてごめんなさい。 皆さんの知識には本当に頭が下がります。 私もちゃんと考え勉強する必要があると改めて思いました。 ありがとうございました。
姓を変えるのは正当な理由が必要なはずです 裁判所が納得する正当な理由があれば可能です 名前を変えるほど簡単ではなかったと思います
お礼
こんにちは。 本当ですね。皆さんがおっしゃる様に簡単な事でもなく、それ相当の理由もなければいけないという事を実感しました。 ありがとうございます。
- komat1komz
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「養子は養親の氏(苗字)を称する」(民法810条)という規定がありますので、ご主人が婿養子のままだと、ご主人の元の苗字を称することはできないと思われます。 すなわち、ご主人と養親の方が離縁(養子縁組を解くこと)する必要があります。
お礼
こんにちは。 ご回答ありがとうございます。そんな民法があるんですね…勉強不足で何も分からず お恥ずかしいです。ただ簡単にできる事でもないようですのでよく考えてみます。 ありがとうございます。
- honjin
- ベストアンサー率15% (69/432)
こんばんは。 知り合いで実際に居る方の例を。 結婚当初はご主人の苗字になり、奥さんの実家にマスオさんして居たご夫婦が、数年後に奥さん側の苗字になったと言うパターンです。 質問とは逆パターンですが、これが出来るなら出来るのではないでしょうか?
お礼
こんにちわ! ご回答ありがとうございます。実例を頂いてとても分かりやすかったです。できるかもしれないですね。。。 ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
お礼
こんにちは。 お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。離縁届け…ですか… やはり簡単なものではない分 十分考える必要がありますね。 ありがとうございました。